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アメリカに留学・仕事をするために必要なビザって何???


こんにちは。
将来はアメリカに住み、自分の興味がある仕事をすることを目標に奮闘しているちゃんみーです。

私のようにアメリカに住みたいだとか、留学したい、働きたい!と考える人も少なくないかとと思います。でも、手続きは何をすれば良いの?今の仕事を辞めて、すぐ渡米して仕事ができるの?と疑問が沢山でてくるでしょう。
まず、アメリカに旅行目的以外で行くにはビザが必要なんです!
今回は、そのビザについて私の知識限りお伝えしたいと思います〜


そもそも、ビザとはなに?

 ビザとはアメリカに入国するために必要な通行手形のようなもの。  
観光目的であれば3ヶ月(90日)まではビザの申請は必要ありませんが、   それ以上滞在するとなると必ずビザを取得しなければなりません。
また、ビザは、米国への入国が保証されるものではありません。 ビザは、単にアメリカ領事館が特定の目的のために米国への入国を申請する資格があると判断したものです。 最終的な入国が可能かの最終的な判断はESTAと同様に現地の入国審査官に最終判断権があります。                                         

ビザといっても様々な種類があります。
その中でも、日本人が多く取得してるであろう主な三種類【F1、H1、O】を紹介します。

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⑴ F-1 ビザ(学生ビザ)

最も一般的な学生ビザです。米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。


留学生が必要なビザ
になります。その後更新が必要な場合には更新手続きでビザが更新できます。申請は、アメリカ大使館に必要書類を提出します。必要書類は沢山あるので、大使館のHPを参照に用意してください。自分自身でも資料はそろえられますが、エージェント(個人の留学に関する手続きを代行する業者)を利用する留学生も多いです。


また、学生ビザで疑問に上げられる2つを説明します。


多くの疑問としてあげられるのが、
>>"学生ビザを持っていたら、アルバイト(就労)していいのか?"

>>答えは、"できません。してはいけません。"

万が一、学生ビザだけの保持で就労が見つかった場合は強制送還も余儀なくされます。

このブログにニューヨークにある留学生の現状が書かれていますので興味のある方はチェック!!
"ニューヨークにいる日本人留学生が働いてるバイトの種類と求人募集の罠"


しかし、通常、F-1 ビザ(学生ビザ)ステータスで、合法的に在学中に就労するには、以下の方法があります。現地の大学(キャンパス)に進学し、以下の項目どれかを満たすもの。

①休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提として、校内で、学期中は週20時間まで就労できます。キャンパス内にあれば、書店やカフェテリアなど、雇用主が学校でなくても構いません。

② 米国入国時には、卒業までの資金源があったにも関わらず、学生のコントロールの及ばないところで事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得れば、キャンパス外でも就労できます。職種の制限もありません。
これには、両親の失業や入院による膨大な医療費の出費などで、就学継続が困難な場合などが例として挙げられます。予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないということの証明に加え、他の労働手段がないことも条件とされています。

卒業後に取得するOPTを卒業前に取得する。フルタイムの学生として1年(セメスター制の場合、2セメスター)以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加をすることを前提として、フルタイムで就労できます。しかし、職種は、学生の専攻する学術領域に限られます。また、学校の許可を得た後、移民局の許可を必要とします。

CPT取得する。学生ビザ(F-1)で就学している学生が専攻しているプログラムのカリキュラムの一環として企業で実地研修を行うものです。③とほぼ同じですが、学校の許可のみで良く、移民局の許可を必要としません。


OPT制度については下記事に詳しく書いてありますので、よろしければこちらの記事をお読みください。


また、次に多い質問で上げられるのが、
>>"学生ビザを持っているから長期滞在できるのか?"

【F1の滞在可能期間】
 アメリカで学ぶ際、学生ビザの有効期間がまだあるからといって、その期間滞在できるわけではありません。ビザの期限と滞在可能な日数は別ものであることを忘れてはいけません。ビザは入国する時に必要な許可証であり、その期限内であれば入国を許されるというもので、滞在可能な期間は、一般に入学許可証(I-20)に記載されている期間を示します。ビザの期限が切れていてもI-20が有効なうち(フルタイムの学生として受け入れられている期間)は、不法滞在にはなりません。逆に、ビザの有効期間内であっても、フルタイムの学生として学校に在籍していない場合は、不法滞在の対象となります。


I-20とは、ビザの種類ではなく、留学生を受け入れるアメリカの大学や語学学校が発行する入学許可証のことで、F-1ビザ申請のために必要となるものです。

     
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⑵ H-1 ビザ(就労ビザ)

H-1 ビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。

アメリカで就労するのに必要なビザです。
期間は、一回の申請で3年認められ、最大6年まで延長可能です。
資格は学士の資格(4年制の大学を卒業している)を持つことです。
ただ、職歴12年あれば、大学卒業してなくても申請可能と言われています。

このビザは約6万定員に加え、大学院卒業者には、約2万人の別枠があります。毎年、4月1日に申請がはじまり、ここ数年は数倍の応募があります。
抽選でビザ申請者の数を絞り、そして、申請者にビザが与えられるかどうか、審査されるというものです。
このことから、申請した人なら誰もがビザを取得できるわけではなく、ロト(つまり抽選)で取得出来るかどうかが決まるということです。

実際の話では、自分のルームメイトはOPT終了後H1ビザを申請し、運良く見事取得しましたが、同僚の3人は取得できずに母国に帰ることがやむ終えなくなったそうです。
>OPTについては上記の埋め込み記事を参照ください。


また、H-4 (同行家族)というものがあります。

H−4ビザとは、有効な H ビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザの保有者と共に米国に滞在するために家族用の H-4 ビザの発給を受けることができます。ただし、配偶者/子どもは米国滞在中に就労することはできません。
H-1ビザ所持者の配偶者や子供が米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありませんので、H-4ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子供を持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。 H-4ビザ所持者は、家族用のビザで働くことはできません。就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。

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⑶Oビザ(アーティストビザ)

O ビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

アーティストや芸能人がアメリカで活動(就労)するために必要なビザです。一回の申請で3年認められます。その後、1年ずつの更新。延長認可は活動内容における滞在延長の必要性がある場合のみ。
このことから、そのアーティストの職業ににふさわしい活動をしなければなりません。例えば、音楽家なのにスポーツに関連した活動を行うなどはできないとされています。

Oビザには、「O-1A」と「O-1B」があります。

「O-1A」

科学者、教育者、ビジネスパーソン、スポーツ選手などが対象です。ノーベル賞のような権威のある国際的な賞の受賞経験などがない限り、関連分野で次のうち少なくとも3つを満たす必要があります。

①国内外で認知された賞の受賞経験がある。
②優れた業績などが入会条件の団体の会員である。
③専門誌や知名度の高い出版物、メディアで取り上げられたことがある。
④当該分野で審査委員を務めたことがある。
⑤当該分野で大きな功績を残したことがある。
⑥専門誌や学術誌、知名度の高いメディアに出稿したことがある。
⑦極めて知名度が高い団体で重要な役職に就いている(また就いていた)。⑧能力・業績に匹敵するような高い収入を得ている。

「O-1B」

芸術分野で「卓越した能力を有する者」、または映画・テレビの分野で「卓越した業績を残した者」が対象です。この取得には、アカデミー賞やグラミー賞、エミー賞などの権威のある賞の受賞かノミネートの経験がなり限りは、次のうち少なくとも3つを満たさなければなりません。

①公に高評価を受けた作品で主役、準主役的な役割を果たした(果たす予定がある)。
②新聞や専門雑誌などで大々的に取り上げられた。
③著名な団体で主要な役割を担った。
④大きな業績を上げた。
⑤著名な団体、評論家、政府機関、専門家から高評価を得た。
⑥能力・業績に匹敵するような高い収入を得ている。

Oビザ」取得の注意点
Oビザ」は個人申請ができないため、スポンサーとなる興行主の会社や団体が必要となります。「O-1」に付随するスタッフは「O-2」となりますが、「O-2」の認可にはその支援が「O-1」にとって不可欠であることが前提となります。

>>Oビザに関しては、最近のニュースの話題になっている
【渡辺直美さんアーティストビザ取得し本格的NY生活開始】
に繋がる話なので次記事で紹介します!

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以上3つのビザが主に日本人が取得しているビザだと考えたので今回紹介しました!アメリカに留学を考えてたり、仕事したい、住みたいと思っている方にふむふむ、なるほど〜と少しでもお役に立てたなら幸いです。

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私自身については下記で紹介しています〜〜☺




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