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自宅の売却時にまず確認すべきこと

新宿の不動産屋CentArcの藤井です。

今回は、自宅の住み替え等を検討している方に、売却検討を始める際にまず確認すべきこととして、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」という税制の違いについてご説明します。

はじめに

不動産を売却する場合、所得税がかかる場合があります。
所得税の課税の対象となる対象額はざっくり以下の計算式で求められます。

譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

特別控除の説明は割愛しますが、要するに所得した時の金額より高い値段で売った場合に、所得として課税対象になるということです。

ですが、不動産を取得してから売却するまでの保有期間によって異なる税制が適用されます。それが、短期譲渡所得と長期譲渡所得です。

短期譲渡所得とは

短期譲渡所得とは、不動産を取得してから5年以内に売却した場合に得られる利益のことを指し、所得税と住民税の合計で最高39%の税率が課せられます。

課税短期譲渡所得の計算式
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額の計算式
税額=課税短期譲渡所得金額×税率39%(所得税30%、住民税9%)

長期譲渡所得とは

長期譲渡所得とは、不動産を取得してから5年以上経過した後に売却した場合に得られる利益のことを指し、譲渡所得の約20%を課税する「特別税率」が適用されます。

課税長期譲渡所得の計算式
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額の計算式
税額=課税短期譲渡所得金額×税率20%(所得税15%、住民税5%)

また、不動産の長期譲渡所得には、一定の条件が満たされる場合には非課税の制度があります。
たとえば、住宅用地・住宅・土地付き建物を取得してから10年以上経過した場合、譲渡所得の一部が非課税となる「居住用財産」があります。
また、不動産を相続した場合には、相続税評価額と譲渡価格の差額が非課税となる「相続時精算課税制度」もあります。

まとめ

以上のように、不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得には、保有期間や税制が異なるため、売却前には注意が必要です。
不動産の取得や売却を考える場合には、税金面だけでなく、将来の需要や市場の動向、物件のコンディションなどを総合的に判断して、賢く売却することが重要です。

詳しく知りたい方は、ぜひ下記HPよりお問合せください。


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