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ハンドメイド販売をしたら確定申告が必要?確定申告が必要な人とは?

こんにちは、CAT+v編集部です。
ハンドメイド作家として活動されている皆様、本日もお疲れ様です。

ハンドメイド作品を販売していて、作品をお客様に購入していただいて嬉しい反面、気になるのが確定申告。
「なんとなく言葉は知っているけれど、実際どういうものなのか実はよくわかっていない」という方、もしかしたら確定申告の対象かもしれません。
確定申告の対象にも関わらず、申告をしないままでいるとペナルティが課せられる場合があります。

本記事では、確定申告についての基礎知識と、確定申告が必要な人、確定申告は不要な人でも必要な手続きについてご紹介します。


確定申告とは?

日本には納税の義務があり、私たちは日々さまざまな税金を国に納めていますよね。一定以上の所得がある人は、その所得の金額に応じた所得税を納める必要があります。

以下に、国税庁の引用を記載します。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

引用:国税庁|確定申告書等作成コーナーよくある質問

会社員やパートで働いている方は、所属している会社や企業で得た所得について年末調整をして精算をしています。
しかし、副業や本業に関わらず、ハンドメイド販売で得た会社やパート先以外での所得は自分で精算しなくてはいけません。

このように、ご自身で1年間分の所得金額や所得税の金額を確定し、税務署に申告をすることの一連の流れを『確定申告』と呼びます。

ですが、確定申告は全員が対象ではありません。
確定申告が必要な人とはどんな人でしょうか。次の章でご紹介します。

確定申告が必要な人とは?

確定申告が必要な人とは、

  • 会社やパートなどで給与収入がある他に、年間20万円を超える所得がある人

  • ダブルワークをしている人で、収入が少ない方の勤務先の所得が年間20万円を超える

  • 開業届を提出し、個人事業主として収入を得ている場合、年間48万円を超える所得がある人

  • 専業主婦など、扶養に入っている場合でも年間48万円を超える所得がある人

となっています。
ここで注意していただきたいのが、売上や収入ではなく、所得金額が対象になることです。

売上金額から経費などを差し引いた金額を『所得』と呼びます。
経費として計上できるのは、ハンドメイド作品を制作する際にかかった材料費や送料、販売手数料などです。単純に、ご自身の手元に残った利益=所得が確定申告の対象となります。

例えば、売上が25万円だったとしても、材料費などの経費が15万円かかっていれば所得は10万円となり、確定申告は不要です。

また、会社やパート先の給与以外に、ハンドメイド販売以外に複数の副業で所得がある方は、すべての所得の合計金額が対象になります。

とくに注意が必要なのは、副業としてアルバイトをしている方や、パートを掛け持ちしている方などのダブルワークとハンドメイド販売をしている方です。収入が高い方の勤務先でしか年末調整ができないため、収入が少ない方の勤務先とハンドメイド販売で得た所得の合計金額が年間20万円を超える場合は、確定申告の対象になります。

個人事業主でも確定申告の対象にならない場合も

所得税の計算をする際に、基礎控除という控除があります。
基礎控除とは、所得が一定以下のすべての人が対象になっている控除のこと。所得から最大48万円を差し引くことができますので、所得が48万円以下なら所得税が発生しないという計算になります。

ですので、個人事業主の場合でも、年間の所得が48万円以下であれば確定申告をしなくても問題はありません。
しかし、赤字の繰り越しなどの青色申告のメリットを受けたい方は、所得金額に関わらず申告するようにしましょう。

また、専業主婦などの『働きに出てはいないけれど、ハンドメイド販売をしている人』にも、この基礎控除が適用されています。
年間48万円以上の所得が発生する場合は、確定申告の対象になるので注意しましょう。

確定申告は不要でも必要な手続きとは?

確定申告は不要でも、所得が発生していれば必要な手続きがあります。
それは、住民税の申告です。

住民税の申告は、その年の1月1日に居住している自治体に申告・納税する必要があり、所得税をもとに計算されます。

確定申告をしていれば、所得税の金額を自治体と共有しているので住民税の申告は必要ありませんが、確定申告をしていない場合は、ご自身で自治体に住民税の申告が必要です。
所得が1円でもあれば申告の対象になりますので、忘れずに行いましょう。

確定申告をしないとどうなるの?

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに税務署に申告しなくてはいけません。確定申告の対象者は、申告の義務が発生しますので、期限内に申告しないとペナルティが課せられます。

税務署から『無申告』と調査の報告を受けた場合、本来納めるべき税金金額の他に『無申告加算税』を徴収されます。

『無申告加算税』の算出方法は、本来納めるべき税額によって異なります。

本来納めるべき税額が50万円未満の場合は、税額×15%
本来納めるべき税額が50万円を超える場合は、税額×20%

また、税務署の調査より先に自主的に申告をした場合は『期限後申告』となり、本来納めるべき税額の5%を納める必要があります。さらに、延滞税も加算されますので、確定申告の対象になっている人は、期限内の申告を忘れずに行いましょう。

確定申告をしないと税金を多く支払わなくてはいけない他に、ローンの審査や行政サービスの減額などのデメリットも発生する可能性もあります。

もし、「自分が確定申告の対象者かどうかわからない」という方は、お近くの税務署やインターネットなどで相談できます。不安な方は相談してみるものいいかもしれません。

確定申告が必要・不要に関わらず、日々の収支の記録は必須です。
「いまはまだ、そこまで売上がないから……」と収支を記録しないままでいると、いざ確定申告が必要か不要かの判断をするときに調査ができなくなってしまいます。制作にかかった費用や、売上などを記録しておくようにしましょう。経費として計上する際にはレシートや領収書なども必要になりますので、保管しておくと安心です。

まとめ

確定申告について、確定申告が必要な人についてご紹介しました。

確定申告が必要な人とは、

  • 会社やパートなどで給与収入がある他に、年間20万円を超える所得がある人

  • ダブルワークをしている人で、収入が少ない方の勤務先の所得が年間20万円を超える人

  • 開業届を提出し、個人事業主として収入を得ている場合、年間48万円を超える所得がある人

  • 専業主婦など、扶養に入っている場合でも年間48万円を超える所得がある人

基本的には、
就労している人=副業などの所得が年間20万円を超える人
就労していない、または個人事業主の人=所得が年間48万円を超える人

となっております。

確定申告の対象になっている方は、期限内の申告が義務付けられていますので、忘れずに申告をするようにしましょう。

それでは、また別の記事にてお会いできるのを楽しみにしております。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

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