金言340:中抜け

中抜けや、虚偽の忌引き休暇をとっている公務員の不正行為が、民放テレビで報道され、地方都市の常識外れた公務員のズサン勤務が話題になったことがありました。勤務中にパチンコやゴルフ練習場通いを告発された公務員の何人かは懲戒免職になりました。

民間企業では、中抜けは勤務形態として存在します。公務員と違うのは、中抜けは実働時間として計算されませんし、もちろん無給です。たとえば、旅館では朝食サービスをし、夜の宴会サービスまで拘束時間が長い従業員は、チェックアウトから夕方までのアイドルタイムを中抜けします。

経営者のカリスマ性が機能している同族会社では、経営幹部ならびに本社スタッフの勤務時間は経営者より長いかもしれません。社長が出席する会議が朝7時半開始であるなら、幹部社員は7時前には出社しているはずです。そして、社長が外出すれば、社員は中抜けができます。社長が帰社する1時間前まではアイドルタイムです。そして帰社後、社長が当日の執務を終えるまで、突然の社長指示に対応できるよう従業員は緊張して業務に励みます。

朝7時から夜11時まで連日社員を拘束したら労基法に抵触します。中抜けは長時間拘束の対策です。そして、架空の忌引きや仮病の休暇は従業員の知恵なのです。社長が休暇をとらなければ社員は有給休暇をとることはできない環境下では、休暇をとるためには翌日の業務に支障のない軽度の仮病(風邪、腰痛を理由にする)や親族の不幸や家族の怪我や病気という理由が必要でした。

勤務中に中抜けしても業務に支障がない役所なら、公務員が中抜けすることを禁止するのではなく、無給にすることで認めてあげれば人件費の節約にもなるはずです。そうはいうものの、長時間のサービス提供と人件費削減の両立を要求されることのない公務員には理解も試行もできないことかもしれません。

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