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修理代金の担保に所有権留保

 修理代金が支払えないというユーザーがいて、今後も支払える見込みがないというので納車できずに困っている。

 そこで当社がユーザーに提案したのは所有権を当社に移転(所有権留保)して納車し、その後、代金がすべて回収出来たら所有権を解除するということで合意したが、法的に問題ないか確認したい。 

 通常、修理後に金銭の授受が出来ないと予想される場合は、『留置権を行使』し、そのうえで金銭の授受について目算を立てるよう交渉する。

 一般的なのはローン用紙の記入だが、ローンが通れば車を渡すという方法だ。

 今回の場合、車が大型で修理代金が100万円を超えているのでこのような相談となった。

  所有権を移転することについては、相手の同意があれば違法性はないと思う。

 

 ただ、所有権(のみ)の移転を債権回収の目的にするためなら、あまり意味がないと思う。

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