見出し画像

修理クレームはPL法も関係

 10ヶ月ほど前に右後方からの事故(相談者に過失・人損被害なし)に遭い、修理を友人に紹介された整備事業者にお願いしたというユーザーからの相談。

     修理代金は相手の対物保険で全て支払われ、私(相談者)には代車もあてがわれた。

 ところが先日、用品店でエンジンオイルを交換したところ、作業中に整備士が「ブレーキホースの取り回しがおかしい」と私を呼びに来た。

  「リアのブレーキホースに変なテンションがかかっており、このまま使用し続けるとフルードが漏れてくるかもしれない。以前、なにか修理をしたか?」と聞かれたので正直に事故の説明をしたところ、「その修理を行った事業者に相談してこの状況を見てもらっていたほうがいいのではないか」とアドバイスされた。

  ただ、修理後10ヶ月ほどが経ち、走行距離は1万kmを超えている。

  用品店の整備士は「修理のクレームとして相談してみたらどうか」といわれ、こちら(当方)に聞いてみるよう紹介された。

 10ヶ月ほど前に修理してくれた事業者に修理クレームを伝えてもらえないか?という相談。

ここから先は

679字

そういう話を聞いて説明する仕事です。時々脱線することもありますがあくまでも第三者。巻き込まれないよう、予防の一助となれば。 ※本稿は、実例…

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。