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和解契約書の要不要

 事故の修理作業が完了し、納車も済んでいるのに当方ユーザーが相手との過失割合に納得せず、保険会社が提示した和解契約書(示談書)に押印しないので修理代金約40万円を保険会社から支払ってもらえず困っている。
    今後の対応について相談したい、と。

    過失割合は本来、示談交渉の中で当事者同士が決めるもの。
 しかし、当事者同士だとわからないことだけでなく、感情的にもなりやすい。過失割合が話し合いで決まらなければ最終的に裁判所が決定するが、件数が多すぎる。

    そこで通常は、保険会社の示談交渉サービス(基本契約に入っていることが多く無料)や弁護士等(有料だが契約内容により保険で全て賄える)が代わりに様々な情報や判例をもとに「示談交渉」を行い、その交渉の中で過失割合を決まる。

 これが大半でかつ一般的。
 だからユーザーの知らぬ間に話が決まり、押印したら終わった、なんてことも多い。    
    今回の件は、基本的に事業者がユーザーから事故の修理依頼を受けて作業を行った、はず。 

    だから、ユーザーが過失割合に納得せず、示談に応じないといって、修理代金(事業者が受けとるのは保険金ではない)を御社が保険会社から受け取れないこととをリンクさせるべきではない。 

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