亡くなった方の所有車

 2ヶ月ほど前に主人が病院で亡くなったという女性から相談事業者に電話があり、「先日、病院側から駐車場に放置されたままにしている故人の軽自動車を引き揚げて欲しいという連絡があった。引き揚げてもらえないか」と。

 相談された事業者は名義人が亡くなっているので、後々トラブルにならないよう、事前に当方に相談してきた、ということだ。

  事業者に電話をしてきた女性は、身の回りの忙しさにうっかり忘れていたそうで、病院側も特に何も言ってこなかったという。

 しかし、さすがに無料駐車場とはいえ、放置期間が2ヶ月にもなったので引き上げを連絡してきたということだ。

 ところが困ったことに、家族は奥さんと娘さんの二人だけで、二人とも免許を持っておらず、二人は、引き上げ後にそのまま廃車・廃棄、または転売してほしいということで、弊社に引き上げの依頼をしてきたというわけだ。

  所有者が故人なので、後々トラブルになるのも困る。

 気を付けなければならないことや注意事項を教えて欲しい、と。 


 なるほど、それなら

 相続者が何人いるか、行政書士が遺産相続に関して調べるているだろう。

 相続税の絡みもあり、税理士も一緒に動いているはず。

  『遺産分割協議書』を作成し、相続人全員の合意により処分するということを書面で明確に残しておく必要があるかもしれない。

  基本的には相続者が確定するまで車の処分は出来ないが他に相続者もいなければ、そのあたりを税理士の耳に入れておきたい。

  処分はいつでもできるので、相続者となった人に一旦名義を変え、相続人から廃車手続依頼を受けることが一般的な流れだが、相続者が決定すれば直接でも構わない。

  相続者が二人だけだと確定し、誰も運転免許がないのなら、しばらく御社で預かっておき、様々な処分を検討すればいいと思う。

 逆にもしも相続者が他にも複数いるとわかった場合は 面倒でも、後々のトラブルを防止するため、全員からの依頼を取っておいた方がいい。

 

 販売する際は、リサイクル料金の返金や販売金額の提示、引取料金、名義変更料金他、必要経費についてはきちんと請求することも覚えておいてほしい。

 故人でもいい加減な手続きをすると、後々面倒なことになる可能性もがある。

 何か問題が発生したらまた連絡をくれたらいいと言って相談を終えたがその後、連絡はないので特に問題はなさそうだ。

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。