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わかっていて弾く三味線

    「顧客(不動産の管理業者)が管理しているハイツ駐輪場に、ナンバーのついたバイクが放置されており、廃棄処分を依頼してきたのでアドバイスが欲しい」という相談が整備事業者からあった。


 ハイツの管理を行っている客は、個人で不動産の管理業を営んでおり「ハイツオーナーの了承は得ているので廃棄して欲しい」ということらしい。


 バイクには他府県のナンバーがついているが、ハイツに『入居している』あるいは『入居していた』人のものではなく(ナンバーがあるなら調べる気になれば造作ないだろう)不法投棄、あるいは無許可放置車両に間違いない。   

 相談してきた事業者も不法投棄されているバイクなら問題ないと思っているようだが、バイクの所有者本人に確認も取らずに廃棄するのはNGだと伝え、今後の流れを簡単にアドバイスした。

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相談者で本当のことをそのまま伝えてくる人は少ない。自分はいい人だから悪くないというところが出発点なので鵜呑みにするとこちらが大変な目に合う…

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