相続: 「遺留分だけ放棄は可能?」

今回は「遺留分だけ放棄は可能?」について見て行きましょう。

「遺留分だけ放棄は可能?」

回答: 可能です。

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「遺留分」: 相続人に対して最低限保証される権利です。遺留分を侵害する遺言や生前贈与があった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害された遺留分の価額を請求することができます。

遺留分放棄とは、この遺留分侵害額請求権を放棄するものです。遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失われません。

遺留分放棄は、被相続人の生前と死後で手続きが異なります。

被相続人の生前

被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。遺留分放棄の許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 遺留分放棄が遺留分権利者の自由な意思に基づくものであること

  • 遺留分放棄により遺留分権利者が不利益を被らないものであること

  • 遺留分放棄により被相続人の遺産分割の自由が不当に制限されないものであること

被相続人の死後

被相続人の死後に遺留分放棄を行う場合は、特別な手続きは必要ありません。相続人が遺留分を請求しない旨の意思表示を行うことで、遺留分放棄の効果が生じます。

遺留分放棄は、相続トラブルを防ぐために有効な手段です。しかし、遺留分放棄は慎重に検討する必要があります。遺留分を放棄することで、将来的に不利益を被る可能性もあります。

遺留分放棄を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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