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用語集: 「扶養家族の条件」 <ー 扶養家族により税金その他が変わってきます、従い、まず条件から見て行きましょう

今回は「扶養家族の条件」について見てきましょう。

扶養家族の定義は、大切です。

というのは、扶養家族の数で税金、その他の金額が変わってきます。

問題は「扶養家族かどうかわからないケース」もあり得るので、どのような状況で扶養家族になるのかを見て行きましょう。

実は、込み入ってたりします。

「扶養家族」: 納税者(一家の大黒柱)の扶養控除の対象となる人をさします。その範囲は、納税者から6親等内の血族(血縁関係のある人)と、3親等内の姻族(結婚によって納税者の親族となった配偶者の血族)です。年齢にも決まりがあり、その年の12月31日時点で16歳以上の人とされ、年齢の上限はありません。

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢に加えて納税者と同居しているかどうかにより変わります。

なお、配偶者は配偶者控除、または配偶者特別控除の対象となるため、扶養控除については対象外です。

扶養家族の条件は、以下のとおりです。

  • 扶養親族の範囲

    • 納税者から6親等内の血族(血縁関係のある人)

    • 3親等内の姻族(結婚によって納税者の親族となった配偶者の血族)

    • 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)

    • 市町村長から養護を委託された老人

  • 生計を一にする

    • 必ずしも同居している必要はありません。

    • 別居している場合でも、納税者が子供に定期的な仕送りを行っており、その額が子供の年間収入の半分以上である場合は、生計を一にしているとみなされます。

  • 年間合計所得が48万円以下

    • 給与収入、年金収入、不動産所得、事業所得など、すべての所得を合算した金額が48万円以下である必要があります。

  • 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

    • 青色申告の事業主の配偶者や親族が、事業主の事業に従事している場合は、事業専従者として扱われます。事業専従者は、扶養控除の対象外となります。

この条件を満たしていれば、扶養家族として認められます。扶養家族がいる場合、所得税や住民税として納める金額を軽減できる「扶養控除」が適用可能です。

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