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相続:  「特別寄与契約書」

今回は「特別寄与契約書」についてみていきましょう。

結果的に、長男の奥さんが面倒を見てくれた場合などの特別の処置を残すということです。

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「特別寄与契約書」: 相続人以外の親族が被相続人に対して特別の寄与をした場合に、その対価として相続財産の一部を贈与することを定めた契約書です。

民法第1050条1項で定められた特別寄与制度に基づいて作成されます。

特別寄与とは、被相続人の財産の維持・増加に著しく貢献した労務の提供を指します。具体的には、以下のようなものが含まれます。

  • 介護

  • 家事

  • 事業の運営

  • 財産の管理

特別寄与契約書には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 贈与者と受贈者の氏名・住所

  • 贈与する財産の範囲

  • 特別寄与の内容

  • 贈与時期

  • その他、合意した事項

特別寄与契約書を使うタイミング

特別寄与契約書は、以下のタイミングで使用することができます。

  • 相続が発生したとき: 相続人以外の親族が特別の寄与をしたことを主張する場合に、証拠として使用することができます。

  • 相続財産の分割協議を行うとき: 特別寄与契約書に基づいて、相続財産の分割内容を協議することができます。

  • 遺言書を作成するとき: 遺言書で特別寄与料を遺贈する旨を定める場合に、参考資料として使用することができます。

特別寄与契約書の作成方法

特別寄与契約書は、自由書式で作成することができます。しかし、法的な効力を持たせるためには、公正証書で作成することをおすすめします。

公正証書には、確定日付証明と強制執行力という2つの効力があります。

  • 確定日付証明: 公正証書に記載された日付は、公正証書が作成された日付であることが証明されます。

  • 強制執行力: 公正証書に記載された内容が履行されない場合、裁判所を経由せずに強制執行することができます。

特別寄与契約書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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