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年金: 「70歳以上で厚生年金保険に加入する資格喪失」 <ー 老齢年金の加入期間が短すぎて何の年金も受け取れない? どうすれば?

今回は「70歳以上で厚生年金保険に加入する資格喪失」について見て行きましょう。

嬉しいのか、哀しいのか人によると思います。

それはともかく、公式には

「会社に勤めていても70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います」

でも、若い時に国民年金なども支払っていないので、年金少なすぎ。

いや、それ以前に老齢年金の加入期間が短すぎて何の年金も受け取れない。

どうすれば?

折角会社勤めをしているのだから70歳を過ぎても、厚生年金保険に加入し続ける方法はないものか?

回答: 大丈夫です。 救いの制度として「高齢任意加入被保険者」というものがありこれを使えば問題解決です。

よかったですね~

具体的には?

70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。

これを高齢任意加入被保険者といい、「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。

厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く70歳以上で、老齢年金の受給資格を満たしていない方については、次の要件を満たすことで、任意で厚生年金保険に加入することができます。

(1)厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意を得ていること。
(2)厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣が認可すること。
希望される方は、「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。

手続き方法: ↓
70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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