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税金: 「おじいちゃんが大学の入学費の170万円をだしてくれました。 はて、贈与税は?」

今回は「おじいちゃんが大学の入学費の170万円をだしてくれました。 はて、贈与税は?」について見てきましょう。

「おじいちゃんが大学の入学費の170万円をだしてくれました。 はて、贈与税は?」

回答: 純粋にこの170万円を「大学の入学費」に使った場合は、本来贈与税はかからないはず。

「直属尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」については、租税特別措置法第70条の2の2に基づいています

参考: 
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)

〔措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕|国税庁 (nta.go.jp)

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