人間 最終章: 「死後事務委任契約書」
今回は「死後事務委任契約書」についてみていきましょう。
特におひとり様の場合、考える価値があるとおもいます。
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「死後事務委任契約書」: 自分が亡くなった後の事務を、信頼できる第三者に委任するための契約書です。
具体的には、以下の事務を委任することができます。
遺体の引き取り
葬儀・火葬の手配
埋葬・納骨の手配
遺品整理
各種手続き(役所への届出、遺産相続手続きなど)
その他、委任者が定める事務
死後事務委任契約書は、任意契約であり、法的な義務はありません。しかし、契約書を作成しておくことで、以下のメリットがあります。
自分が望むように葬儀や埋葬を行うことができる
家族の負担を軽減することができる
相続手続きをスムーズに進めることができる
後々のトラブルを防ぐことができる
死後事務委任契約書の内容
死後事務委任契約書には、以下の内容を記載する必要があります。
委任者と受任者の氏名・住所
委任する事務の内容
報酬
契約期間
解約条件
その他、合意した事項
死後事務委任契約書の作成方法
死後事務委任契約書は、自由書式で作成することができます。しかし、法的な効力を持たせるためには、公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書には、確定日付証明と強制執行力という2つの効力があります。
確定日付証明: 公正証書に記載された日付は、公正証書が作成された日付であることが証明されます。
強制執行力: 公正証書に記載された内容が履行されない場合、裁判所を経由せずに強制執行することができます。
死後事務委任契約書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
死後事務委任契約書の使いかた
死後事務委任契約書は、以下のタイミングで使用することができます。
契約書を締結する: 委任者と受任者が契約書に署名・捺印し、2通作成します。1通は委任者が保管し、もう1通は受任者が保管します。
委任者が亡くなったとき: 受任者は、契約書に基づいて事務を履行します。
必要に応じて: 委任者または受任者は、契約書の内容を変更することができます。
死後事務委任契約書に関する注意点
死後事務委任契約書を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。
受任者となる人を慎重に選ぶ: 信頼できる人を選び、事務を円滑に遂行できる能力があることを確認する必要があります。
契約書の内容を明確にする: 委任する事務の内容を具体的に記載し、誤解が生じないようにする必要があります。
報酬を適切に設定する: 受任者の負担に見合った報酬を設定する必要があります。
契約書を保管しておく: 契約書を安全な場所に保管しておく必要があります。
まとめ
死後事務委任契約書は、自分の死後の事務をスムーズに処理するための有効な手段です。契約書を作成することで、家族の負担を軽減し、自分が望むように葬儀や埋葬を行うことができるようになります。死後事務委任契約書を作成することを検討してみてはいかがでしょうか。
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