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生活新聞: 「雇用保険法改正(2024年4月)」

今回は「雇用保険法改正(2024年4月)」について見ていきましょう。

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2024年4月に施行された雇用保険法改正では、自己都合退職者の給付制限期間が短縮されました。

主な変更点

  • 給付制限期間の短縮

    • 現行の原則2ヶ月から、1ヶ月に短縮されました。

    • ただし、5年間に2回以上自己都合退職をした場合は、従来通り2ヶ月間の給付制限が適用されます。

  • 短縮要件

    • 上記の給付制限期間の短縮を受けるためには、ハローワークの求職活動指導及び職業訓練等を受講することが必要です。

    • 具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

      • 求職活動指導:ハローワークが実施する求職活動に関する指導を受けること

      • 職業訓練:ハローワークが指定する職業訓練を受けること

      • その他:厚生労働大臣が定めるその他の措置を受けること

  • その他

    • 就職促進手当の廃止:自己都合退職者が再就職した場合に支給されていた就職促進手当が廃止されました。

改正の背景

近年、人手不足が深刻化しており、短期間で再就職できる自己都合退職者であっても、速やかに次の仕事に就けるよう支援することが重要と考えられています。今回の改正は、自己都合退職者の早期再就職を促進し、人手不足の解消に貢献することが期待されています。

自己都合退職者が給付制限期間の短縮を受けるために必要な手続き

自己都合退職者が給付制限期間の短縮を受けるためには、以下の手続きが必要です。

  1. ハローワークに離職届を提出する

  2. 求職申込をする

  3. ハローワークの求職活動指導及び職業訓練等を受講する

  4. 受給資格決定後に、指定の金融機関等に振込口座を登録する

詳細情報

厚生労働省のホームページでは、雇用保険に関する情報が詳しく掲載されています。

その他

上記は、雇用保険法改正の概要を説明したものであり、個別の事案によっては異なる場合があります。詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。

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