人間 最終章: 「遺言: 秘密証書遺言」

今回は「遺言: 秘密証書遺言」について見て行きましょう。

「秘密証書遺言」: 遺言者が自書した遺言書を2人の証人に見せ、封印したものをいいます。

秘密証書遺言の作成要件は、以下のとおりです。

  • 遺言者が自書した遺言書を作成する

  • 2人の証人に遺言書を見せ、署名・押印してもらう

  • 遺言書を封印する

秘密証書遺言のメリットは、以下のとおりです。

  • 作成手続きが簡易である

  • 作成できる場所が限られているため、遺言書の紛失や破棄のリスクが低い

秘密証書遺言のデメリットは、以下のとおりです。

  • 偽造や改ざんのリスクがある

  • 検認の手続きが必要

  • 遺言内容を証明する書類が必要になる場合がある

秘密証書遺言は、通常の遺言書に比べて、作成手続きが簡易で、作成できる場所も限られています。しかし、秘密証書遺言には、偽造や改ざんのリスクや、検認の手続きが必要になるなどのデメリットもあります。

秘密証書遺言を作成する際は、これらのデメリットを理解した上で、慎重に検討する必要があります。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言を作成する手順は、以下のとおりです。

  1. 遺言書の作成

遺言者は、遺言の内容を自書で記載した遺言書を作ります。遺言書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 遺言者の氏名

  • 遺言書の作成年月日

  • 遺言の内容

  1. 証人の署名・押印

遺言者は、作成した遺言書を2人の証人に見せ、署名・押印してもらいます。証人は、遺言者が遺言書に署名したことを確認し、遺言書に署名・押印します。

  1. 遺言書の封印

遺言者は、作成した遺言書を封印します。封印する際には、遺言者が封印を施したことを示すため、印鑑を押印します。

秘密証書遺言の証人

秘密証書遺言の証人は、遺言者が遺言書に署名したことを確認し、遺言書に署名・押印する役割を担います。

証人は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 遺言者と利害関係がないこと

  • 遺言者と親族関係がないこと

  • 成年であること

  • 心神喪失者、知的障害者、麻薬・覚醒剤の中毒者でないこと

秘密証書遺言の検認

秘密証書遺言は、検認の手続きが必要となります。検認とは、遺言書の真正を検証する手続きです。

検認の手続きは、家庭裁判所で行われます。検認の申立てを行うことができるのは、遺言執行者や相続人、遺言書の保管者などです。

検認手続きでは、遺言書の原本の提出や、証人の尋問が行われます。検認の結果、遺言書が真正であると認められれば、遺言書は効力を有することになります。

秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 遺言書の内容を慎重に検討する

  • 遺言書は、誰にも見られないように保管する

  • 遺言書の原本が遺言者から離れた場合は、法務局に遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言に切り替える

秘密証書遺言は、作成手続きが簡易であるというメリットがある一方で、偽造や改ざんのリスクや、検認の手続きが必要になるなどのデメリットもあります。秘密証書遺言を作成する際には、これらのメリットとデメリットを理解した上で、慎重に検討する必要があります。

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