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生活新聞 損得版: 「勤務日数が所定労働日数を常時雇用者の4分の3を下回った場合はどうなるか?」

今回は「勤務日数が所定労働日数を常時雇用者の4分の3を下回った場合はどうなるか?」についてコメントをさせて頂きます。

会社によって常時雇用者の日数は違う事が考えられ、基準日数はちがうとおもいますが、考え方は同じです。

さて、勤務日数が所定労働日数が常時雇用者の4分の3を下回った場合はどうなるか?

諸般の理由で、常時雇用者(基本正社員)の4分の3になった場合どうなるかですね~

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勤務日数が所定労働日数が常時雇用者の4分の3を下回った場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)から脱退(資格喪失)することになります。

社会保険の適用範囲は、所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である従業員に限られています。そのため、勤務日数が4分の3を下回った場合、社会保険の保険料を負担する義務がなくなり、社会保険の被保険者でなくなるためです。

具体的には、以下のようになります。

  • 月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3を下回った場合

    • 翌月の1日から社会保険から脱退(資格喪失)する

  • 週の所定労働時間が常時雇用者の4分の3を下回った場合

    • 翌週の1日から社会保険から脱退(資格喪失)する

なお、特定適用事業所の場合には、月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3を下回った場合でも、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入することができます。

社会保険から脱退した場合、以下のような影響があります。

  • 健康保険の保険証が使えなくなる

  • 病気やけがで医療機関を受診した場合、自己負担額が増える

  • 出産や育児休業等で給与が減った場合、育児休業給付金や出産手当金が減る

  • 老齢厚生年金の受給額が減る

そのため、勤務日数が所定労働日数が常時雇用者の4分の3を下回る可能性がある場合は、事前に社会保険の脱退について確認しておくことが大切です。

ということで、ろくなことになりません。

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