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再び外国籍の方々の入国拒否。ただ、特別許可の方々もおります。

【最新外国籍人材入国ニュース】
2021年1月31日まで、全国籍の方々に対して、査証一時停止をする方針であると国より声明がありました。しかしながら、下記いづれかの理由に該当する場合特段の事情があるとみなし上陸許可となります。
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該当条件
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状 態にあるもの
エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団 体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を受けた者に限る。
なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち,以下のものは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否
○当分の間,上陸拒否するもの
・上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの
○令和3年1月4日から令和3年1月末までの間,上陸拒否するもの
・上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(英国及び南アフリカ を除く)に滞在歴があるもの
(3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人
(4)上記(1)ないし(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど, 個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
詳しくは外務省HPにて

また、(3)について具体的記述が外務省HPに記載がありますので、こちらより共有いたします。

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」対象となるビジネス&レジデンストラックのスキーム対象となる方々は上陸許可となります。
今回の全ての国籍の方々の入国拒否が免除となる対象者がいます。

日本国政府は、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行しています。
▷ビジネストラックとは
本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです。
〈対象国〉
シンガポール、韓国、中国、ベトナム


▷レジデンストラックとは
本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
〈対象国〉
ベトナム、タイ、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾

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ソース:外務省HPより

日々状況は変わっておりますので、関連ニュースなどは都度外務省、あるいは出入国管理局などのHPをご覧いただき必要な情報取得を推奨いたします。

キャリアフライ大野理恵

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