知らなきゃ損!雇用保険『再就職手当』の真実 ~個人事業主体験記 第2話~
こんにちは。
キャリアと暮らし研究所®所長の金原です。
第2話も、私が個人事業主になる際に実践した事例を紹介します。
結論としては、「再就職せずに個人事業主になる場合でも雇用保険の『再就職手当』をもらえる可能性があるよ」というお話です。
さて、「ハローワークで求職活動中だけど、やっぱり再就職せずに個人事業主になることにしたよ~」という人は雇用保険の支給対象となるでしょうか?
答えは「yes」。支給対象となる可能性があります。
一般的に会社を退職してすぐに再就職しない場合はハローワークに行くと思いますが、個人事業主になる場合でも再就職と”みなし”、「再就職手当」の支給対象となる場合があるのです。
(言うまでもありませんが、すでに個人事業主として活動実態があり収入がある場合はもちろん対象外です)
実際に、私は以下の流れで約55万円ほど受給することができました。
(内訳:ほぼ再就職手当、一部基本手当/支給額は賃金日額および受給日数により異なります)
≪再就職手当支給までの流れ≫
①会社を退職→「離職票」を受領
②ハローワークに行き「離職票」を提出→「雇用保険受給資格者証」を受領
③待機期間や所定の求職活動条件をクリア
※初回講習を受講&資格取得により転職活動とみなしてもらえました
④再就職せずに個人事業主になる決意→準備開始
⑤税務署に個人事業主の開業届を提出
※青色申告の申請書もこの時に一緒に提出しました
⑥1年以上事業を継続することが客観的にわかる書類(ハローワーク所定の用紙)が必要なため取引先の社長に一筆書いてもらった
⑦開業日の前日にハローワークへ行き、必要書類を提出
⑧約1ヵ月後に再就職手当が振り込まれた
なお、雇用保険に1年以上加入していること、過去3年以内に受給したことがないことが前提となります。
請求するかしないかで約55万円もの差が生じた実例です。
世の中はこのように誰も教えてくれないけど知らなきゃ損することが沢山あります。
以上、参考になれば幸いです。
キャリアと暮らし研究所® 所長
CFP®認定者/1級FP技能士/プライマリープライベートバンカー
金原 直輝
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