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もう9月ですね

3回目! 約二か月ぶりのご無沙汰です。

震災被害の対応に追われてバタバタとしておりました。被災された方々に少しでもお役に立てればと日々動かせていただいている毎日です。

さて、いよいよ行政書士試験まで100日を切りました。受験予定の方々におかれましては毎日勉強に励んでおられることと存じます。

このnoteの当初の予定では何かしらお役立ちな情報提供できればと考えていましたが、事ここに至っては(この時期では)、もはや余計なことを書くと受験生の勉強の妨げになる可能性もあることから、あまり深く突っ込むような、混乱するような内容は控えていこうと思います。
(もっと早く復帰できればよかったですが・・・)

というわけで脈絡もありませんが、「憲法」から少しだけ、私の最近の出来事に紐づけてお話ししたいと思います。
最近ある機会に恵まれまして、人前で講話をする機会をいただくことがありました。
元々口下手であがり症なのですが、頑張って何とかこなしました。
その時のテーマが行政書士としてのスキルに基づく内容だったので、憲法に準えてお話しさせてもらったわけです。
そういった場で発表することについて、どのような権利が制約があるのかといったことについて記したいと思います。

憲法には21条「表現の自由」という条文があります。
さきの講話で発表することも、ここでの記事に記すことも表現の場という事で取り上げました。
憲法で保障される人権の中でも最も重要なもののひとつです。

その趣旨目的には二つあります。

一つは「自己実現の価値」です。
それは人一人の個人の幸せについてという意味です。例えば言いたいことを言う、書きたいものを書く、やりたいことをやる、夢を実現するために努力することを保障する自由です。

もう一つは「自己統治の価値」です。
社会全体の幸せを目指す、それは小さな社会をも包含します。
社会全体の自由、つまり民主主義にとって表現の自由はとても重要という事、いわば社会全体の幸せを追求する、そんな表現の自由の中身といってよいのではないかと思います。

この条文としての解釈は政治的行為にも及びますけれども、(今回は割愛しますが)様々な意見考えを尊重しあいながら、自由主義的価値からつまり個人的な価値=個人の幸せを見い出し、社会全体への影響を考え民主主義的価値=社会全体の幸せを追求していくこと、それこそが表現の自由が目指すべき価値の一つだと私は考えます。

誰もが自由に発言・情報発信できる、そういう場があって初めて成り立っていく民主主義社会。
同じ社会に共に生きる私たちは、正当に権利を主張してそれらを守っていかなければならないと思います。

今回はこの辺で。

あまりまとまってなかったですが、読んでいただきありがとうございました。

それではまた。

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