音楽系任意団体の税務 AFF

文化庁補助金AFFに申請しようかと思って、任意団体(人格なき社団)を作ろうと思っているんだけど、税務申告について心配になったので、いろいろと調べているところで、税理士さんや税務署に質問した回答などの覚書です。

ちなみに設立しようと思っている任意団体は「日本伊知オペラ・カンツォーネ振興会」という文化芸術普及の公益活動を目的とする団体で、当面の目標は年内にコンサートを1回開催する、というぐらいの極小規模なものです。

6月2日 無料相談の税理士さんに相談。

「任意団体でもコンサートは収益事業にあたるから法人税の申告が必要ですよ~。コンサートが赤字でも県税と市税の均等割り7万円ぐらいかかってきますよ~。法人税の確定申告は難しいから私がお引き受けしましょうか?」という回答でかなり萎える(-_-;)

6月3日 税務署に電話。年に1回だけコンサートをやるだけだったら「継続性」がないから収益事業に当たらないんじゃないかということを強調して相談してみる。

「任意団体の活動内容にもよりますし、個別の判断になると思いますので、直接税務署に個別相談に来てください」という回答。忙しいけど来週あたり時間作れるかな。

6月4日 税務署に個別相談の予約を取ろうと思って電話。

「個別相談は…(あんまりやりたくないっぽい雰囲気)、電話で事情をうかがってお答えできることであれば」

また、前の日と同じように日本伊知オペラ・カンツォーネ振興会の活動予定を詳しく説明する。

「ちょっと法律を調べてから明日お返事します」

と言われて電話を切った5分後、電話がかかってきた。(明日とちゃうんかい)

「年1、2回ぐらいのコンサートだったら、継続性があるとはいいがたいので、収益事業には当たらないです。ただし、出演者さんへのギャラの源泉所得税はきちんと収めてください。」

ということで、団体としての法人税の申告はしなくていい、と理解していいのかな?

で、その場合は、コンサートの収支に関しては、団体代表者の個人事業としての収支で確定申告する、ときいたことがあったので、その点も確認してみた。

ら、

「団体としてきちんと確立しているようなので、その場合、個人とは切り離して、コンサートで余剰が出たらそのまま団体の資金としてプールしておいてもいい」とのこと。

このような話は、これまできいたことがなかったのでちょっと驚いたけど、そういやPTAとか町内会とか子ども会もそうか。

会費集めてて、たまにお祭りとか収益事業っぽいこともやってるけど、団体として税務申告してるって話もきいたことないし、PTAの収支をPTA会長が自分の確定申告に含めて申告してるなんてことも考えづらい。

なんか、これが せいか~い! みたいなのがあるといいんだけど。

こういうことに詳しい方がいたらぜひ教えてくださいm(__)m




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