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コロナに感染しても労災が出ない場合

「職場でコロナに感染したけれども労災が出ない」という、看護師さんの呟きを目にした。この場合、業務遂行性と業務起因性を認めてもらうのは難しいので、傷病手当金を申請した方がよいと思う。


労災は全額保証されるのに対し、傷病手当金は(ざっくり言って)給料の3分の2しか出ないから、ご本人は不本意かもしれないけれど、コロナの感染はよっぽど病院に落ち度がない限り私傷病扱いになるだろうから、争いなく早く手に入る傷病手当金を申請すべきだ。


傷病手当金は、通常は医師の意見書が必要だけれども、今は非常事態なので事業主の証明でもよくなっていると聞く。


ただし、療養のために休んだ4日目からしか出ないので、最初の3日間は有給休暇などを使うことになる。この3日間については、事業主の皆さん、がんばって払ってあげましょう。4日目以降は、傷病手当金を申請するなら、払わなくても大丈夫。ここが雇用調整助成金と違うところ。雇用調整助成金は、休業手当を6割以上払って、その10分の9を後からリファンドしてもらう仕組みだけれども、傷病手当金は払わずに申請できるのですよ。


さて、お昼休み終わり。今日のランチは、具沢山の味噌汁とご飯でした。

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