【有効期限】マイナンバーカードの更新をお忘れなく!

昨日に引き続き確定申告に関連する記事を書こうと思います。昨年はインボイス制度がスタートして帳簿が電子化されるなど、さまざまなところで紙による処理が電子処理に置き換わっております。
確定申告においても、e-Taxを利用することで、税務署に行ったり、書類を郵送することなく、手続きをすることができるようになりました。
e-Taxを利用するにあたって、マイナンバーカードが必要となるのですが、このマイナンバーカードに2つの有効期限があることをご存知でしょうか?
今回はその有効期限について記事を書きます。

マイナンバーカードの2つの有効期限

マイナンバーカードには2つの有効期限が設けられています。1つはカードそのものの有効期限です。もう1つはカードに書き込まれている電子証明書の有効期限です。
この2つの有効期限は異なっているため、更新をしていないと、必要な時に期限が切れていて使えないということになります。
それでは、それぞれの有効期限について説明しますのでお手元にマイナンバーカードを用意してご確認ください。

マイナンバーカードの有効期限

これはカードそのものの有効期限になります。
成人(18歳以上)している方の場合は、マイナンバーカードの有効期限は発行から10年間です。
未成年者(18歳未満)の方の場合は、有効期限は発行から5年間、または18歳の誕生日のどちらか早い日までです。マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、カードとしての機能を利用できなくなります。例えば、行政手続きでの本人確認や、健康保険証としての利用ができなくなるため注意が必要です。

電子証明書の有効期限

電子証明書(公的個人認証)の有効期限は発行(または更新)から5年間です。電子証明書の有効期限が切れた場合、電子申請やオンラインでの各種手続きが行えなくなります。これには税金の申告、住民票の請求などが含まれます。
マイナンバーカードにはカードそのものの有効期限が書かれており、電子証明書の有効期限は記載されていません。郵送で更新に関するお知らせが届きますので、破棄せずに必ず更新しましょう。
カードの期限が切れていないから大丈夫と思っていると、いざという時に、コンビニで住民票を発行できなかったり、私のように確定申告をギリギリにe-Taxで申請しようとしてもできないということになります。

まとめ

では、今回のまとめです。
マイナンバーカードにはカードそのものの有効期限と電子証明書の有効期限の2種類あり、それぞれ期限が異なるっています。
電子証明書についての有効期限は5年となっていて、期限が切れると各種申請やコンビニでの住民票発行ができません。
カードには、カードそのものの有効期限のみが書かれているので電子証明書の期限に注意して更新をお願いします。
更新については郵送でお知らせが届きますので、必ず確認して、破棄しないようにお願いします。

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