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相続登記申請の義務化始まりますので、心理士ですが、山のようにある法務局の資料をまとめてみました。

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● 結論

とりあえず今回新設された簡便な「相続人申告登記」を行いましょう。

● 相続登記申請の義務化

令和6年4月1日施行

● 所有者不明土地の解消

* この度の登記申請の義務化は、所有者不明土地の解消を目的としているので、手続きを簡便化して、国民が手続きしやすくなることが国にとっても有益であろうかと思われます。

法務局の『相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について』という資料にも、3年以内に遺産分割が成立しなかったケースとして、「その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。」と記載があります。

つまり、相続人申告登記をしておけば、この仮の申請が3年後には自動的に有効になり、手続きは簡便に済むということでしょう。

手続きが簡便だと司法書士の出番が少なくなりますので、司法書士人材不足の解消にもなるでしょう。
 
どんなに分かりやすい相続であっても、相続にはその家族、一族の歴史や様々な人間模様が反映してきます。

そこには、法律だけでは解決できないものもあるでしょう。

一人一人の思いが絡み合って、なかなか直ぐに決まらない時には、とりあえず「相続人申告登記」を!

そして、心の中でくすぶるそれぞれの思いは、法律も分かる心理士にどうぞ。

山のようにあった法務局の資料を読んで3つを厳選し、以下、まとめましたました。

以下は(例)です。

● 法定相続人

(相続する権利が法律で定められている人)
鈴木B(妻)
鈴木C(長女)
鈴木D(長男)

1. 法定相続する場合の必要書類

(法定相続人全員が相続する場合)

・死亡した鈴木A夫の戸籍謄本(戸籍事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票

・法定相続人全員(B、C、D)の戸籍謄本、住民票

・固定資産課税明細書または固定資産評価証明書

・登記申請書

・登録免許税の納付証明(収入印紙)

・相続関係説明図

・委任状(必要に応じて)

2. 遺産分割協議相続する場合の必要書類

(任意の誰か、または複数人が相続する場合
例:長男Dが相続する場合)

・死亡した鈴木A夫の戸籍謄本(戸籍事項証明書)、除籍謄本、 改製原戸籍、住民票の除票

・法定相続人全員(B、C、D)の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

・固定資産課税明細書または固定資産評価証明書

・登記申請書

・登録免許税の納付証明(収入印紙)

・相続関係説明図

・委任状(必要に応じて)

・遺産分割協議書(B、C、Dの実印の押印)

3. 「相続人申告登記」に必要な書類

(簡便な仮の登記)

相続人(長男D)の戸籍謄本 、住民票

以上1,2,3から、この度はとりあえず、4月1日に新設の簡便な仮登記である「3. 相続人申告登記」を行いましょう

長男Dが単独で申出可です。(他の相続人の分も含めた代理申出も可です)

つまり、法定相続人長男Dが4月1日以降に、管轄の法務局に行って自分の(全員分でもいいです)戸籍謄本と住民票(マイナンバーなし)を提出するだけでOKです。

● 「相続人申告登記」後について

相続人申告登記の後3年以内に「遺産分割協議相続」または「法定相続」の手続きを行います。

これに使う書類には、固定資産課税明細書または固定資産評価証明書以外有効期限がないので、ゆっくり集めて用意できます。

●<参考サイト・資料>

1.「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/content/001383449.pdf

2.「相続登記ガイドブック 相続登記の手続について(概要編)」東京ブロック管内法務局・地方法務局 相続登記促進プロジェクト
001396081.pdf (moj.go.jp)

3.「相続登記ガイドブック 相続登記の手続について(詳細編)」東京ブロック管内法務局・地方法務局 相続登記促進プロジェクト
001396093.pdf (moj.go.jp)
 
以上、文責 桃と紅茶

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