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知っておきたい、死後事務委任契約

親類が遠い、子ども夫婦が遠方で多忙、
または天涯孤独になってしまって身寄りがない

そんな時に自分の最期をどうするのか

誰かに必要な死後手続きを代わってもらえるのか
それはどこまでやってくれるものなのか

今回は”死後事務委任契約”のことを
詳しく掘り下げていきたいと思います

亡くなる前に気になっていても
分からないことが多いと手が出せません…

当ブログはそんな方のために
まずは”本当の基礎”から書いていきます!



《死後事務委任契約とメリット》

死後に必要な手続きは
以前にブログに書いた通りです

そしてその中には手続き期限が決まっており
期限が過ぎると過料対象になってしまうものも

天涯孤独の他にも子どもが海外勤務だったり
小さな孫がいて駆けつけられなかったり
兄弟がいてもお互い高齢になって体が不自由だったり
事情は色々あるのでしょうが

病院ならば入院時に保証人が必要ですし
亡くなったとなれば遺体の引受人も必要です

そんな場合に死後事務を第3者に委任できるのが
今回のメインとなる死後事務委任契約です

弁護士、司法書士、行政書士などへの依頼なので
委任依頼料を払うことになります

友人など知人に頼むこともできますが
信頼できる相手を吟味する必要がありますね

しかしSNSアカウントの停止(削除)や
賃貸契約の退去や自宅の売却など
遺品整理を全て任せることができるのも
この契約のメリットです

死後の手続きというと火葬や保険のこと
死亡届や契約解除のイメージですが
この契約では埋葬の希望まで伝えられます

近年では様々な形の供養が提案されており
納骨、散骨、永代供養、自然葬など
メリット・デメリット含め多岐にわたります

希望がある場合はエンディングノートに書いたり
契約時に伝えたりしましょう



《死後事務委任契約のデメリット》

第3者であっても死後の手続きを委任できる
というのは説明した通りです

しかし死亡に関する手続きの中には
手続委任状の提出も必要なことがあります

知人に頼むにしても弁護士等に頼むにしても
ただの口約束では証明ができないので
実効力がなくなってしまうことがあります

そのため正式な契約書の作成がマスト

知人間で正式な契約書類の作成となると
書類作成だけは専門家を交えるかもしれません

そうなると手間や書類作成料が発生するので
思い立ったらすぐ完成!とはいきません

また依頼される知人が信頼できるだけでなく
知人には死後手続きの最低限知識が必要になります

仲がいいから、というだけでは
委任依頼できないというのが正直なところです

また”死後委任”であるので
生前の手続き委任やサポートは別件となります

生前の保証人代行などを用意したい場合は
生前契約も考えることになります



《生前から死後までみてくれるサポート》

高齢者のひとり暮らしで問題になるのは
・暮らしのサポート(介護や看護、施設の利用)
・死後のサポート(死後の手続き)
を誰が行うのかということでしょう

現状、そういったことを一貫してとなると
全面的に請け負ってくれるのは
民間の非営利団体になってきます

例えば老舗団体の”りすシステム”では
生前契約として日常の困り事を
家族や親戚のように手助けしてくれるというもの

(引用:”りすシステム”公式ページ)
(https://www.seizenkeiyaku.org/)

この団体の契約によって後見制度や
死後サポートもしているようですね

独り身、天涯孤独であっても
元気なうちに契約しておくことで
後見からしてくれるとなれば、

・認知症になった時のケア
・医療関係の同意書や保証人
・賃貸契約の保証人
・自分の財産の保全と管理
・生活上の各種支援

を家族の代わりに後見してくれることになります

自分のひとり生活を大幅に変えることなく
自分の望む財産管理やサポートを受けられる

それが非営利団体による生前契約です

もちろん団体との契約となれば
金銭的負担が必要になってきます

”りすシステム”は1例ですし
団体によって金額は変わってくるでしょう

しかしご本人の状態によって
具体的な契約内容やサポート方法は
変わってくるだろうことを考えると
相談で金額を見積もってもらうのもアリでしょう



《まとめ》

弁護士や司法書士ときくと
大層な契約ごとだと思えてきそうですが

現代は実にたくさんの終活があり
予算や現状によって相談内容も様々

その1歩目の相談相手として相続終活専門士がいて
お話を聞くことができます

なにか気になったこと、
まだ形にはなりきらない不安なこと、
終活に関わりそうなことならなんでも
お気軽にご相談くださいね

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