#4 相続人になれない場合と相続させたくない場合
欠格事由(891条)
民法891条には、相続人が相続人になることができない場合の欠格事由が定められている。
「是非の弁別がないとき」=「善悪の区別がつかないとき」
相続人が欠格事由に該当した場合には、裁判等の手続きを行うことなく当然に相続権がはく奪される。
相続開始前に欠格事由に該当した場合はそのときから、相続開始後に欠格事由が判明した場合は相続開始前に遡って法律上当然に相続権がないものとして扱われる(ただし、対象となる被相続人の相続に限る)。
遺贈を受けることはできない。
欠格事由に該当した者は相続人にはなれないが、その者に子がいる場合、欠格者に代わってその子が代襲相続人となる(887条2項・3項)。
欠格事由が生じた場合であっても、その者の戸籍に欠格の事実は記載されない。
廃除(892条・893条)
相続人の廃除とは、被相続人が遺産を相続させたくない相続人の相続権を奪う制度のことで、民法892条と893条に定められている。
廃除の対象となる相続人は「子と直径尊属」で、遺留分の権利がない「兄弟姉妹」は対象とならない。従って、推定相続人が弟である場合、被相続人はこの弟を廃除できない。
廃除を請求できるのは被相続人のみであり、遺留分を持つ推定相続人が対象となる。
廃除は、被相続人が生存中に家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける(生前廃除)か、遺言で廃除の意思を示す(遺言廃除)。
生前廃除は審判が確定するか、調停が成立すると相続権を失う。
遺言廃除は被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行う。
生前廃除は被相続人はいつでも家庭裁判所に取り消しを請求できる(894条)。
遺言廃除は遺言により取り消すことができる。
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