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#4 相続人になれない場合と相続させたくない場合

欠格事由(891条)

  • 民法891条には、相続人が相続人になることができない場合の欠格事由が定められている。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

e-Gov 法令検索:民法
  • 「是非の弁別がないとき」=「善悪の区別がつかないとき」

  • 相続人が欠格事由に該当した場合には、裁判等の手続きを行うことなく当然に相続権がはく奪される。

  • 相続開始前に欠格事由に該当した場合はそのときから、相続開始後に欠格事由が判明した場合は相続開始前に遡って法律上当然に相続権がないものとして扱われる(ただし、対象となる被相続人の相続に限る)。

  • 遺贈を受けることはできない。

  • 欠格事由に該当した者は相続人にはなれないが、その者に子がいる場合、欠格者に代わってその子が代襲相続人となる(887条2項・3項)。

  • 欠格事由が生じた場合であっても、その者の戸籍に欠格の事実は記載されない。

廃除(892条・893条)

相続人の廃除とは、被相続人が遺産を相続させたくない相続人の相続権を奪う制度のことで、民法892条と893条に定められている。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


  • 廃除の対象となる相続人は「子と直径尊属」で、遺留分の権利がない「兄弟姉妹」は対象とならない。従って、推定相続人が弟である場合、被相続人はこの弟を廃除できない。

  • 廃除を請求できるのは被相続人のみであり、遺留分を持つ推定相続人が対象となる。

  • 廃除は、被相続人が生存中に家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける(生前廃除)か、遺言で廃除の意思を示す(遺言廃除)

  • 生前廃除は審判が確定するか、調停が成立すると相続権を失う。

  • 遺言廃除は被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行う。

  • 生前廃除は被相続人はいつでも家庭裁判所に取り消しを請求できる(894条)。

  • 遺言廃除は遺言により取り消すことができる。


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