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問題文に「規約に定め」がある時は改定は特別議決になることに注意する

規約に定めたことを組合で変更する場合は、必ず総会の特別議決が必要になります。
問題文を読む時は、規約、細則の区別をした上で、特別議決が必要になるかどうかを判断してください。

(例)
管理費が規約に定めてある組合で、管理費の値上を行うためには臨時総会、あるいは定期総会で「管理費の値上の採決を行う旨」の通達を行った上で組合員数、議決権の3/4以上の同意が必要になる。

(例)
規約の定め以外(添付資料1など)で管理費を定めている組合では、管理費の値上を行うためには臨時総会、あるいは定期総会で「管理費の値上の採決を行う旨」の通達を行った上で組合員数、議決権の1/2以上の同意が必要になる。

同様に修繕積立金の値上も同様です。
ただし、細則は普通議決で変更ができます。

今回の問題では「規約に・・・」と出題されている以上、特別議決が必要になります。また、規約の改定なので事前に議案内容を案内する必要もあります。

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