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036-令和4年マン管試験 適正化法問48の解説

問題

〔問 48〕 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。

イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。

ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして 著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して 特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マン ション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。

解答


解説

改正マンション適正化法からの出題になります。
ほとんどは管理計画認定制度、助言・指導に関する制度からの出題です。

設問1

ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。

マンション管理適正化推進計画(管理計画認定制度)は自治体が条例に制定することが出来ます。
町村の場合、都道府県が条例を制定することで適用されます。
例えば、東京都が都内の町村を対象とした条例を制定しています。

条例の制定をする自治体は、マンション化率を重要視しています。
マンション化率は、その自治体の全世帯数に占めるマンション居住世帯の割合のことです。
概ね、自治体にあるマンション数を知ることが出来ます。
分譲マンション数が少ないのに条例を制定しても、効果はないと判断している自治体では条例化をしない意思表明をしてます。

と言う訳で正解は✖です。

設問2

イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。

地方住宅供給公社って何?
勤労者に対する良好な集合住宅の供給等を行なうために、都道府県等が出資し設立した公法人のことで「UR」等がこれに該当します。

賃貸住宅が主力と思っている人が多いかもしれませんが、実は積算分譲を行っています。
賃料の様に一定の期間、一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、期間満了後にそれを代金の一部に充てて住宅を譲渡する方法のことです。

マンション適正化法の(マンション管理適正化推進計画)に次のように定めています。

第三条の二 都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。
中略
 都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)によるマンション(当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第一項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。

適正化法3条

要は地方住宅供給公社は、適正化法により管理や大規模な修繕工事の企画を管理組合に対して行うことが出来ると言うことです。
元々、地方住宅供給公社は自治体が資本を出資しています。
自治体の制定する条例に従い、活動することはできるのは当然ですよね。

と言う訳で正解はです。

設問3

ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして 著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

指導、助言を行うことが出来るのは都道府県、勧告を行うことが出来るのは都道府県知事等であることは覚えておきましょう。

誰に対して勧告を行うことが出来るかについては、管理組合の管理者等に対して勧告を行います。
管理会社に行うことはできません。

管理会社は管理組合の管理業務をマンション適正化法に則り受託します。
その会社が、不適切な管理をしているとすればそれこそが問題になります。その場合は、国土交通大臣が助言・指導、勧告を行います。

と言う訳で正解はです。

設問4

エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して 特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。

設問3と似たような内容ですが、問題(不適切な管理を行う)のある管理組合に対して、自治体は調査権があり、その権限は、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者にも及ぶと定めています。

混乱せずに覚えて欲しいことは、調査権は関係する団体、組合、管理会社を対象としていますが、助言・指導は自治体が管理組合に対して行い、それでも改善が見られない場合は、都道府県知事が勧告が出来ると言うことです。

6 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

適正化法3条


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