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No-16 エントランス周辺で覚えること(2)

前回に続きでエントランス周辺で覚えることです。

天井の高さ

エントランス等の共用部分の天井の高さには規制はありません。
居室は天井を2.1m以上としていますが、最近のマンションは2.4mが標準、2.5mも多く見られるようになりました。
高い天井は居室の広さをアピールできるため、出来るだけ高い天井にする物件が増えています。

試験では居室の天井の高さが出題されます。
しっかりと覚えてください。

エントランスも空間的な広さをアピールするために出来るだけ天井を高くしたり、奥行き感を持たせるデザインが好まれます。

軒や庇

エントランスに雨除けの軒や庇(ひさし)を設置しているマンションが多くあります。

軒や庇の構造がマンション全体の建築面積に影響することは知っていると思いますが、確実に知識として身につけてください。

ベランダも軒や庇に含まれます。

庇を支える柱や壁があると建築面積に含まれる

建築面積においては、軒やひさしなどは1m後退した部分を面積に算入するという決まりがあります。 つまり、突き出している部分が1m未満であるときには、建築面積には含みません。 しかし、突き出した部分の両サイドに壁や柱がある場合、丸ごと建築面積に加えられるため注意が必要です。

これは参考書とかに書かれている記述ですが、1m後退の意味も含めて覚えてしまいましょう。

軒や庇(今後の記述は庇で統一します。)を支える壁や柱があった場合、建物の一部となり軒や庇の下の部分は床面積に含まれます。
庇の長さは庇が設置された壁の中心線からの距離になります。

庇の長さが1m未満の場合

建築面積(床面積)に加算されません。 

庇の長さが1mを超える場合

庇の先端から1m後退した残りの長さに対して床面積が建築面積に加算されます。

ベランダも庇、軒の1つですと話しました。
ベランダが建物から突き出している構造からすれば理解できます。
また、ベランダを柱等で支える構造のマンションがほとんどないことは柱で支えると建築面積に加算しなければいけません。
さらに多くのベランダの幅は1m以下です。

このように各マンションは敷地の立地等による建蔽率と容積率の制限を受けますが、出来るだけ建築面積を専有部分に多く割きたいと工夫がされていることがわかります。

正面玄関以外の出入口

マンションの多くは正面玄関以外に通用口があります。
その出入り口は、防火扉が設置されています。
前回説明しました。(金属製の重い扉)
防火扉は火災時に火の侵入を防ぐための設備です。

これに対して敷地の出入り口は格子扉を設置します。
これは防犯上の問題で外の様子が確認できる格子状の扉を設置する必要があります。
照度は床面で20ルクス以上と共用廊下と同じ規格です。

マンションを日々利用す際に防火扉と格子扉の設置場所の違い、設置目的の違いを確認すること知識を身につけることができます。

次回は駐輪場、駐車場についてです。




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