問題
正解
2
解説
今回の問題は、区分所有法67条(団地共用部分)について問われています。
各設問の解説を始める前に区分所有法67条(団地共用部分)を確認しましょう。
では、設問について考えます。
設問1
団地でも共用部分を規約に定めることはできました。
以上のことよりこの設問は正解・・〇であることがわかります。
設問2
団地に一部共用部分があった場合でも規約で団地共用部分とすることができないと67条に定めてありましたね。
以上のことよりこの設問は誤り・・✖であることがわかります。
設問3
規約共用部分を定めてもそれは団地マンションのルールです。
第三者に対抗するためには登記をする必要がありましたね。
以上のことよりこの設問は正解・・〇であることがわかります。
設問4
単棟マンションであろうと団地マンションであろうと規約の改定等には総会で団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上(特別議決)が必要です。
注意する点は議決権が区分所有者ではなく、団地建物所有者である点です。
以上のことよりこの設問は正解・・〇であることがわかります。
区分所有法67条は団地マンションを理解する上で重要な条文です。
特に次の2つはよく出題されます。
1、団地管理組合は、一部共用部分を規約で団地共用部分でできない。
2、第十一条二項は準用されず、団地共用部分を管理所有することはできない
これ以外は単棟マンションと同じと考えることができます。