見出し画像

登-17 法改正で諾成契約が増えたって知ってましたか。

不動産登記法にはあまり関係はありませんが、他の民法で役立つと思います。

諾成(だくせい)契約は契約する両者の意思が確認された段階で成立する契約のことです。

一部の要物契約が諾成契約に変更された

要物契約と諾成契約は試験にも出題されますが、要物契約は品物があって初めて成立する契約のことです。
例えば、質権設定契約、代物弁済契約、消費賃借契約などがありました。
これが民法の改定によって諾成契約に変更になりました。

代物弁済契約

代物弁済契約とは金銭の債務を物で支払うような契約です。
例えば10万円の借金を高級時計で支払う契約です。
民法改正前は、債権者よ債務者が合意しても、時計の引き渡しが無ければ契約は成立することはありません。
しかし、民法が改正後は、代物が無くても(実際に代物の引き渡しがなくても)債権者と債務者が互いに合意して段階で契約は成立すると改正され、諾成契約に改定されました。

消費賃借契約

消費賃借契約と言えば金銭を対象にした金銭消費賃借契約が有名ですが、もともとは米や味噌の貸し借りを対象にした契約で借りたものを自由に消費できることから消費賃借契約と言われています。
この契約も、お米、味噌、金銭と言う借りるものを債務者に渡して初めて契約が成立する要物契約でしたが、民法の改定によって書面で行う消費賃借契約は諾成契約に変更されました。

使用賃借契約

親、親せきから無償で物を借りる契約として有名な契約ですが、目的達成や契約終了時にその物を返還する必要があります。
無償であることから物品の引き渡しが契約成立の条件とされ、要物契約に分類されていました。
しかし、無償であっても貸す側が意思を伝えた段階で賃借が行われることから諾成契約に改定されました。

以上3つが民法の改定前は要物契約に分類されていましたが、改定後は諾成契約に変更になりました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?