マガジンのカバー画像

マン管、管理業務主任者、宅建士の試験のための不動産登記法

23
マン管、管理業務主任者、宅建士の試験に必要な不動産登記法をまとめました。
運営しているクリエイター

2023年2月の記事一覧

登-12 先取特権を理解しよう

先取特権が理解できない人が多いことは知っています。 自分も試験勉強で「?」と何度も勉強しました。 先取特権は民法303条で次のように定めています。 「先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」 ???ですよね。 では順番に説明します。 先取特権の種類を理解しよう 先取特権には4つの種類があります。 1、共益の費用(多数の債権者の保護) 2、.雇用関係(倒産時の従業員の給与を保護)

登-11 登記って内容は真実なの?

不動産登記法は登記の手続き関する法律とお話ししました。 登記法は登記する権利は4つ定めています。 新しい不動産の登記(表題登記) 新しい不動産の所有権登記(所有権の保存登記) 不動産の権利の変更登記(所有権の移転登記) 不動産の滅失の登記(滅失の登記) この中で新たに土地・建物が生じた時や、土地・建物の物理的状況が変化(地目変更や建物増築等)が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の変更登記申請する義務を課しています。 表題登記と滅失の登記については、登記申請の義務があり

登-10 登記をしなくても物権が守られるケースを覚えよう(2)

民法が弱者を守るための法律だと言うことは理解できましたか。 登記は時間の経過を考慮する 不動産登記法や民法では状態は時間軸によって変化することを考慮します。 むずかしい言い方ですが、不動産登記法で権利の優先順位は届け順で決まりました。 登記は時間を非常に大切にします。 次のような例を考えてみましょう。 詐欺に遭い、所有した土地をBに売ってしまったAは多少の過失がありますが、Bより罪はありません。 例えBがだまし取った土地の登記を済ませていたとしてもAが契約の取消しを請求

登-9 登記をしなくても物権が守られるケースを覚えよう(1)

登-8で不動産は登記登録をしないと第三者に対抗できないとお話ししました。 代表例として重複売買契約は早い者勝ちで登記を済ませた人が所有権を主張することできることがあります。 ただし、実際の契約では登記には売手、買手の同意が必要になります。 そのため、どちらに売るかは売手の意志で決まりますが、試験ではそんなことは問われません。あくまでも法律の知識を確認することが目的です。 不動産登記法は登記の方法を定めている法律です。 登-8も民法で定めています。 民法では物権の所有権を登

登-08 試験問題は判例を参考に出題されることが多い

物権変動の登記登録は不動産の絶対行為 民法の登記で試験によく出題される判例があります。 不動産において、A(所有者、貸主)はB(借主)と賃貸借契約がある時、 AがCに該当物件の所有権を譲渡しますがCが物件の所有権の移転登記をしなかった。 このような状況でCがBに対して賃料の請求は出来るでしょうか。 この内容の問題は、過去問をやっている人であれば似たような問題を含め接したことがあるはずです。 答えは「出来ません」 この問題は大審院の判例、昭和8年5月9日が元になっていま

登-07 不動産の物権変動を理解する(民法と登記の関係がよくわかります。)

前回は民法が5つから構成されていること、不動産登記はその中の物権の権利を第三者に対抗するために行う権利の公示の意味合いがあることを説明しました。 今回は民法の物権変動を覚えます。 これを身につけると試験に出題される民法の不動産登記に関する問題は容易に解くことができます。 不動産の物権変動は発生、変更、消滅の3つの意味の総称です。 不動産登記法の基本で説明した4つの登記がありました。 新しい不動産の登記(表題登記) 新しい不動産の所有権登記(所有権の保存登記) 不動産の