朝夕に通勤客 日中に貨物輸送可へ

運送会社の貨客混載全国解禁へ

国交省「貨客混載」に関する通達を改正

国土交通省はバスやタクシーなどの旅客運送事業者が宅配便や日用品を運んだり、貨物運送事業者が旅客輸送を行う「貨客混載」に関する通達を改正した。今回の法律の見直しにより、これまで過疎地域(人口が3万人に満たない市町村)に限られていた「貨客混載」事業が、都市部でも行えるようになる。6月から全国で認める。

通勤客の多い朝夕に旅客運送
国交省貨物課の担当者は、「貨物運送事業者が、乗合・貸切バス、タクシーなどの旅客運送の営業許可を取得すれば、貨物運送と同時並行で旅客運送も行える。国としては、貨物運送事業者がトラックなどの荷台を改装し、貸切バスなどとして使用するケースではなく、マイクロバスや貨物用のバン・ワゴンなどを使って旅客運送を行うケースを主に想定している。旅客と貨物の各事業者が、通勤客の多い朝夕に旅客運送を行い、日中に貨物輸送を行うことで、旅客と貨物双方の人手不足解消にもつながるのではないかと考えている」と話す。
近年は運送業のドライバー不足が深刻化しており、貨客混載により一部の荷物を公共交通機関に委託し、ドライバー不足に対応しようとする動きも活発になっている。
国はこうした動きを受け、2017年9月、旅客と貨物に二分されてきた運送事業を見直し、過疎地域限定ではあるものの、バスやタクシー、トラックが旅客と貨物を同時に運ぶことができるように規制を緩和している。

トラック5台+マイクロバス1台可
今回の「貨客混載」で運送事業者が貸切バス事業を行う場合、許可の要件や運行管理者の選任はどうなるのか。
まず、貸切バス事業を行う際に必要な最低車両台数については「貸切バス事業の用に供する貨物車両を含めて、貨物事業の許可に係る最低車両台数を満たせば足りることとする」と定められている。つまり、「トラック5台+マイクロバス1台」からでも旅客運送事業を始められるということだ。
これまでは、一般貸切旅客運送事業(貸切バス)許可の取得には、「中型・小型車のみの使用の場合、営業区域内に車両3台以上、大型バスを使用する場合、営業区域内に最低5台のバスを確保できること」が条件だった。
また、運行管理者の選任については、「営業所ごとに、運行を管理する貨物車両数に応じた貨物の運行管理者を選任しなければならない。加えて、貸切バス事業の用に供する貨物車両の車両数に応じた旅客の運行管理者を選任しなければならない」とある。
国交省貨物課の担当者は「基本的に貨物と旅客両方の運行管理者が必要になるが、両方の資格を持っていれば、貨物の運行管理と旅客の運行管理を兼務することも可能」と説明する。(5月1日号)

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