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失業手当の給付制限を回避する方法

退職を余儀なくされた人の中には、正当な理由があるにもかかわらず、自己都合離職として扱われてしまい、失業手当(雇用保険給付)に給付制限を受けてしまうことがあります。

また、一見すると、自己都合のように思える退職でも、正当な理由ありとし、給付制限を受けないことがあります。

本記事では、労働者が正しい知識を身につけ、失業手当の給付制限を適正に回避するための情報を学べますので、ご購読いただければと思います。

さて、まず失業手当の給付の根拠となる法律、雇用保険法の条文を見てみましょう。

雇用保険法(33条1項
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

上記の通り、正当な理由がない自己都合により退職した場合には、給付制限期間が設けられます。(令和2年10月1日から給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。

換言すると、退職するについて正当な理由がある場合は、給付制限を受けなくて済むということです。

「正当な理由」とは、被保険者の状況(健康状態、家庭の事情等)、事業所の状況(労働条件、雇用管理の状況、経営状況等)その他からみて、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいうのであって、被保険者の主観的判断は考慮されません。

仮に、会社(事業主)が離職票の離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)に「自己都合退職」と記載した場合でも、事実と異なっているとき、具体的事情記載欄(事業主用)に異議を主張することで、給付制限を受けなくても良くなることがあります。

特定受給資格者(倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者)に該当するかどうかの判定は、受給資格に係る離職理由により、公共職業安定所が行います。

離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票ー2の離職理由欄(⑦欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に公共職業安定所において慎重に行います。

したがって、事業者又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料をハローワークにご持参ください。

次に、『退職するについて正当な理由がある場合』について、具体的にそれを判断するための資料がありますので、見ていきましょう。

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