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ゴーン被告の主張に対する司法当局の弁明

【主張1】 嫌疑がないのに逮捕・起訴された。

日本の刑事手続では,検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕することや,有罪とすることはできない仕組みになっています。
Q&A問2
当庁は,被告人ゴーンによる本件各犯行につき,適正に端緒を得て我が国の法に従って適法に捜査を進め,訴追に至ったものである。
2020年1月9日東京地検次席コメント

【主張2】 日産幹部と検察,日本政府関係者の陰謀による事件である。

日本の刑事手続では,検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕することや,有罪とすることはできない仕組みになっています。
Q&A問2
検察権の行使は,法と証拠に基づいて公正になされるものです。検察当局は,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,厳正公平・不偏不党を旨としています。
Q&A問14
そもそも,検察当局においては,特定の利害関係者の陰謀に加担して,本来捜査が相当でないものを捜査するようなことはあり得ない。
2020年1月9日法務大臣コメント(2)
日産と検察により仕組まれた訴追であるとの被告人ゴーンの主張は不合理であり,全く事実に反している。
2020年1月9日東京地検次席コメント

【主張3】 日本では「人質司法」が行われている

日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。
Q&A問3
我が国の司法制度が「人質司法」であるとの批判がなされたが,昨日も申し上げたとおり,我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,適正な手続を定めて適正に運用されており,批判は当たらない。
2020年1月9日法務大臣コメント(2)

【主張4】 130日以上,身柄拘束された。

複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。
Q&A問1
どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
勾留やその延長の決定に対して,不服申立てをすることもできます。
日本の刑事手続における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なものとなっています。
Q&A問4
公正かつ適正に刑事手続を進める上で,被告人ゴーンを勾留することは必要やむを得ないものであった。
2020年1月5日東京地検 次席コメント
約130日間にわたって逮捕・勾留され,また,保釈指定条件において妻
らとの接触が制限されたのは,現にその後違法な手段で出国して逃亡したことからも明らかなとおり,被告人ゴーンに高度の逃亡のおそれが認められたことや,妻自身が被告人ゴーンがその任務に違背して日産から取得した資金の還流先の関係者であるとともに,その妻を通じて被告人ゴーンが他の事件関係者に口裏合わせを行うなどの罪証隠滅行為を現に行ってきたことを原因とするもので,被告人ゴーン自身の責任に帰着するものである。
2020年1月9日東京地検次席コメント

【主張5】 身柄拘束中,人との接触を拒否され,妻と面会できなかった。

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