りゅうけん考#7 「ノリツッコミ背理法」
前回は、ギズモード・ジャパンの記事へのリプライを使って、シリーズ1回目で述べた「出すぎた主張」ないし「根拠のない主張」の具体例を紹介しました。
実は、前回紹介しきれなかったのですが、ポテろんぐさんから私へのリプに対し、私は、以下の返信をしています。
前回の記事を読んでない方は、ギズモード・ジャパンの記事およびポテろんぐさんから私へのリプをご覧ください。
※上記画像をクリック or タップすると、リンク先に行きます。
私の返信で以下の部分の説明は、前回しているので今回は割愛します。
マックではなく現金や信用を守るためにガラスしてるって話ではなくて、インテリア的にって話かな?
次に私は、以下の仮説を前提とした質問を投げかけています。
だとすると、硬くないガラスでも数千万くらいするってことなのかな?
弁論の世界では、この「だとすると」といった仮定表現が、相手の主張への反証にしばしば使われます。
相手の主張が正しいと仮定して、その仮説の矛盾点を突く弁論術を、背理法と呼びます。(以下は、背理法の定義です。)
この背理法を使って私が返信している内容というのは、
Apple がインテリアデザインのためにガラスを採用していると仮定するなら、特に硬くないガラス(一般的なガラス)でも数千万くらいするってことなのかな?
という意味になります。
もしここで、特に硬くないガラス(一般的なガラス)の値段でも数千万円程度するという事実が摘示されたら、背理法を使った証明は失敗に終わります。
一方、当該事実が摘示されない場合は、特に硬くないガラスは数千万円もしないという事実(別の仮説)が、正しいと推定されるわけです。
ちなみに「推定する」と似た言葉に「みなす」という言葉がありますが、これらは法律用語で、明確に意味を区別して使用されます。
両者の違いは、田島信威著『最新 法令用語の基礎知識』三訂版 P80~83(ぎょうせい 2005年)の解説にて、以下のように説明されています。
法律上「推定する」とある場合は、法律上の取扱いについて一応決めるだけであり、事実と異なる場合は反証をあげて覆すことができる。
一方、「みなす」とあった場合は、本来性質の違うものを法律上の関係において同じものとして扱うものであり、反証をあげて覆すことはできない。
少しかみ砕いて言うと、両者の差は、事実認定の強さですね。
推定(推測、認定)された事実は、反対の事実があると証明された場合、その効果を生じないため、不確定なものです。
しかし、反証ができない場合には、推定された不確定な事実が、正しいものとして取り扱われることになります。
先の例で言えば、推定によって「特に硬くないガラスは数千万円もしないという事実の存否が認められる」わけです。
少し話が逸れたため、話が長くなってしまいました。
次回は、両立する事実について、述べたいと思います。
(りゅうけんさんの話は一体いつするつもりだ!!)
豚子(本名)
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