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将来的に相続をする資産や預貯金がある場合いくら相続税かかるのかなといううれしい悲鳴があるかたはいらっしゃるかもしれません。

ちなみに、なぜ相続税があるのでしょうか。
理由は

○富の再分配
○税金のとりっぱぐれを失くす

これが大義名分です。

特にとりっぱぐれですね。

Workerは所得税を払っていますので、本来は、相続税は二重課税の可能性があるわけです。

しかし、税務署は、所得税を全て正確にとれているとは考えていないのです。
だから、出口である亡くなった際にきちんと取りますというのが、相続税の大義名分です。

なので、マイナンバーがきちんと普及し、正確に所得税がかかれば、相続税は無くなるはずです。
更にいうと、理論的には法人税もなくならないといけません。これも二重課税の可能性がありますので。

では、相続税をうまく管理できないのかを考えます。

あくまでも一般例として考えます。

例えば、預貯金3000万円、不動産3000万円、配偶者1名、子供2人で相続する場合

6000万円-4800万円(基礎控除3000万円+600万円×3)=1200万円が課税対象になります。

実際の相続税総額は、120万円です。

同じ資産6000万円でも以下にすると全く違います。

預貯金1800万円、死亡保険金1200万円、不動産3000万円の場合

6000万円-4800万円-1500万円(保険金非課税枠)=0円

ということで、相続税は0円です。

この違いは遺産を預貯金や株などで残すのと、死亡保険金で残すのの違いになります。

死亡保険金に対しては、500万円×法定相続人人数が非課税になります。

これは死亡保険金の性格上の問題です。
死亡保険金は、基本的に主が亡くなった際のいれいろなことに使うため、それに課税は一定額はしないでおこうという配慮から、非課税枠が設定されています。

でも前もって、保険に入るのは手元の現金が、なくなるから嫌だという話もあるかもしれません。

しかし、今は90歳を越えても、入院などをしていなければ、病歴があっても入ることが可能な一括の終身保険などがあります。
なので、年齢と残りの人生と預貯金を考えた上でいろいろ決めるのが良さそうです。

非課税枠の有無をちょっと知っているか否かで大きく変わりますね。

備考
本内容はあくまでも一般論として記載し、具体的な税務の相談等に応じて記載した内容ではありません。

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