役員ストックオプション制度の概要

6月も末頃となり株主総会を終えた企業も多いかと思います。近年は役員報酬に株式報酬を導入する動きが活発化していますので、ストックオプション(SO)について概要をまとめます。

1 ストック・オプションとは

(1)定義

SOとは、将来の一定の時期(権利行使期間)において予め設定された価格(行使価額)の払込みをもって株式を取得できる権利をいいます。

(2)役員SOの目的・性質

①権利行使期間の株価が行使価額より高ければ高いほどSOの権利者は多くの利益を得られるため、在職期間中により良い経営をするインセンティブとして機能することを期待します。
②業務執行の対価としてSOを付与する場合、それ自体が役員報酬となります。SO自体が報酬なので、将来行使して生じる利益は役員報酬に該当しません。

2 法的位置付け

(1)会社法上の位置付け

【役員報酬決議】
取締役のインセンティブを目的として職務の対価として発行する新株予約権は、取締役の報酬であるため、株主総会で取締役報酬に関する決議が必要になります(会社361Ⅰ)。新株予約権を発行する方式として、金銭の払込みを要しないとする無償方式とSOの払込金額相当分の報酬請求権と相殺することで払込がされたとする相殺方式の2つがあります。

無償方式では、SOについて上限額を定めて決議する場合、上限額を定める点において確定報酬(会社361Ⅰ①)としての決議と報酬がSOとして支給されるため非金銭報酬(会社361Ⅰ③)としての決議を合わせてとる必要があります。他方、相殺方式については、理屈上は払込金額相当分の金銭報酬なので確定報酬(会社361Ⅰ①)としての決議で足りると考えうるものの、実質的にはSOを付与することを決議しているに等しいと考えられるため、実務上は確定報酬と非金銭報酬の決議を合わせてとることが一般的です。なお、SOの公正価値と役務が釣り合っていれば有利発行には該当しませんが、それが見合わないおそれが高い場合には有利発行の決議も必要となります。

【新株予約権の発行】
役員SOの付与は、新株予約権の発行になりますので、会社法上の新株予約権の発行が必要になります。公開会社では具体的には以下の流れになります。
①募集事項決定の取締役会決議 (会社239、244)をし、
②割当の2週間前までに公告をし、
③申込者に新株予約権の募集事項等について通知して申込を受けて
④割当日に新株予約権を発行する。

【登記】
新株予約権を発行した場合、新株予約権の発行について所定の事項を、新株予約権を発行してから2週間以内に登記しなければなりません(会社911Ⅲ⑫、915)。

(2)金融商品取引上の位置付け

新株予約権は有価証券であり(金商2Ⅰ⑨、Ⅱ)、上場会社の新株予約権の発行は「募集」に該当します(金商2Ⅲ)ので、開示義務を負います。
募集の開示について、原則は有価証券届出書の提出となりますが、役員SOの場合には発行会社の取締役への発行のため例外的に有価証券届書の提出は不要となります。もっとも割当の総額が1億円以上の場合には臨時報告書(金商24の5Ⅳ)を提出しなければなりません。そして、この提出は上記③の割当ての公告に替りますので、割当ての2週間前までにしなければなりません。

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