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業務委託契約書レビューのポイント

法務部員がレビューする契約書で多いのが業務委託契約書であるため、今回は業務委託契約書についてポイントをまとめてみることにしました。
過去の記事でマインドマップ化しましたが今回は、文章でまとめました。

1 業務委託契約のポイント

業務委託契約は、委託者がある業務を自己に代わって受託者に行なってもらいそれに対する対価を支払う契約です。そのため、業務委託契約の骨子は、業務の履行と対価の支払いがどうなっているかであり、契約書上ではこの点が重要な内容となります。

2 業務の履行に関する契約条項

(1)業務の具体的内容を明確にする

(ア)契約書は、双方の合意内容を書面で明示して認識の齟齬をなくすことが重要な機能の一つであるところ、業務内容を明確に定義することが重要になります。
できる限り具体的かつ詳細に記載することが望ましいものの、下記①②のように契約書上に落とし込むのが難し場合がありますので、その場合のよくある対応法を紹介します。
①業務を詳細に記載しようとするとボリュームが大量になる場合
こうした場合の対応として、仕様書や提案書といった業務内容がまとめられた書類を契約書の別紙として添付する方法があります。
②個々の業務の特定が困難で契約書に業務内容を明確に記載するのが困難な場合
こうした場合の対策としては、定例会の実施や定期報告の実施等が挙げられます。委託者・受託者のの認識を随時に密に確認しうる条項を作って認識の齟齬をなくそうとするものになります。

(イ)業務の内容を明確にすることは、契約書に記載が不十分であった場合の権利義務にも影響しますので重要です。「委託」という契約は民法上ありませんので、法的性質として準委任か請負かのいずれと捉えられるかが問題であり、その判断において契約書記載の業務内容から事務の遂行と仕事の完成のいずれを目的としていると読み取れるかに大きな影響を受けるためです。

(2)成果物の有無、ある場合はその帰属や引渡しプロセスを明確にする

業務の履行の結果として成果物の有無や成果物がある場合にはそれについて明確に定めておくことが必要になります。
(ア)成果物の内容や引渡し
成果物についてはまずその内容について合意することが必要になります。成果物がなんであるか、どのような水準を満たす必要があるか、完成イメージ等を記載することで成果物の内容をクリアにします。また、成果物が契約に適合したものか判断するために、検査のプロセス(提出→検査→合格→引渡し)を経ることがよくあります。検査についてはプロセスに当たりそれぞれの期間や期限についても定めておきます。

(イ)成果物の帰属
①所有権の帰属
所有権の帰属については、基本的には委託者に帰属させることになり、この点についての交渉が必要になるケースは少ないかと思われます。
②著作権の帰属
成果物に表現性・創作性がある場合には著作権が問題となりえます。著作権の帰属については、所有権と異なり帰属について委託者・受託者で交渉が必要になるケースが多くなります。なお、契約書でどちらに帰属するか定めないと著作権が受託者に帰属してしまう点には注意が必要です。
また、著作権を委託者に帰属させる場合には、以下の点には最低限注意を払いましょう。
・著作権譲渡の対象に翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する現著作者の権利(同法28条)の権利も含む旨を明記する。
・著作者人格権を行使しない旨の規定があるか(著作者人格権は移転できないため)。

3 対価の支払いに関する契約条項

(1)対価の定め方

対価については、固定の金額だけでなく変動額を定められる場合があります。後者については、変動の計算について一義的に決められるような記載になっているかに細心の注意を払わなければなりません。
また、払い方については、前払い・後払いに加え、分割払いや定期払いもあります。自分が委託者の場合、前払いはキャッシュフローを悪くするし、かつ不履行の際に同時履行の抗弁が使えず回収しなければなりませんので、特別な事情がない限り避けた方がよいでしょう。

(2)報酬・対価以外の負担

(ア)費用の負担
費用負担について、民法上では請負の場合であれば費用は受託者負担で委任の場合には委託者負担が原則になります。しかしながら、当事者間で請負か委任か意見が別れることも多くその区別は必ずしも明確でないので、紛争の事前回避のため費用負担についても契約上で定めておくべきでしょう。
(イ)税金の負担
まず報酬の記載内容に消費税を含む含まないを明確にしておく必要があります。どちらであるかによって金額が10%違うことになりますので、これを明確にしておくことはとても重要です。
また、源泉徴収義務がある場合には、振り込まれる金額が契約上の報酬の額面と異なるため紛争にならないように明記しておくべきになります。

4 債務不履行の場合の契約条項

債務不履行が生じた場合に、その主たる救済方法は解除と損害賠償請求になります。ここでは、損害賠償について扱います。
(損害の範囲)
民法上は、通常損害と予見できる事情がある場合の特別損害が損害賠償の範囲となります。これについて、契約条項で通常損害に限定する、積極的損害に限定する(逸失利益を対象外とする)といった制限の仕方が考えられます。
なお、直接損害・間接損害という表現を契約書上散見しますが、これらは民法上の概念でなく具体的な損害がこれらのいずれかに該当するか判断困難な場合が多いので、これらの表現は避けた方がよいかと存じます。
(帰責性の制限)
民法上は故意と過失が帰責性として必要とされます。もっとも帰責性は主観が影響するので具体的な状況下では当事者間で揉める事情となりがちです。これに対する対応として、故意・過失を不要とする賠償を認められやすい方向にする、逆に故意・重過失の場合に限定するように賠償を困難にする方向への修正もあります。
(金額の制限)
契約に関するリスクをマネージするシンプルな方法として、最大ここまでと天井を決めておくというものがあります。損害賠償責任がある場合の賠償額について上限を定めておくという方法があります。この修正が通るかは上記の2つ以上に相手方との力関係が影響しやすい印象です。

【参考文献】



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