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元醍醐派僧侶に実刑 宗教法人売買3000万円詐取

※文化時報2024年1月23日号の掲載記事です。

 真言宗醍醐派の末寺に当たる宗教法人の代表役員になりすまし、法人格の売買を持ち掛けて現金3千万円をだまし取ったとして、詐欺と電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの罪に問われた僧侶、稲田寛実被告に対する判決公判が12日、松江地裁で開かれた。今井輝幸裁判官は「一連の犯行態様は巧妙で、極めて悪質」として、懲役4年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。


「知識を悪用、巧妙」

 稲田被告は犯行当時、醍醐派の所属僧侶だったが、同派によると実刑判決の言い渡しに伴い、宗規に基づいて同日付で僧籍を剝奪された。

 判決によると、稲田被告は2017(平成29)年7月、島根県内の醍醐派寺院の代表役員が自身に交代したとするうその登記を申請。同年11月には宗派を離脱して単立寺院になるという総代の同意書を偽造し、法務局に提出した。

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