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【R6診療報酬改定】ベースアップ評価料が謎すぎる その4 「5/20診療報酬オンラインセミナー」を視聴して


1.「診療報酬オンラインセミナー」の開催

2024.5.20厚生労働省保険局医療課主催でベースアップ評価料に係る「診療報酬オンラインセミナー」が開催されました。
ベースアップ評価料について理解を深めるものと期待しましたが、かえって違和感を深めるものでしたが、同時に今までの迷走の原因も判明しました。

2.ベースアップとは何をさすのか

そもそも「ベースアップとはなにか」を考えることが重要です。ベースアップとは、「労働の対価である賃金を対象に、年齢・勤続年数・学歴・職務・職能などで決定される賃金表を改定し、賃金の水準を引き上げること」です。次に賃金の体系を考えます。賃金は毎月決まって支払われる所定内賃金と所定外賃金にわかれます。さらに、所定内賃金は、割増賃金の基礎額とそれ以外に分類されます。そして、賃金体系におけるベースアップの対象を考えます。一般的にベースアップを行う企業の多くは、基本給または割増賃金の基礎額を対象(ベースアップ算定式の対象)にしており、基準内賃金として賃金規程で定めています。その理由は、職員にとってはわかりやすいことと、経営側からは通勤手当や家族手当・教育手当など経営側がコントロールできないものを算定に含めるとベア率が下がるからです。(確かに定額で支払っている交通費は毎月決まって支払われる賃金=所定内賃金ですが、ベアでは常識的に交通費は上げません。)

3.違和感の正体

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