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生殖不能手術要件は「違憲」

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術が必要だとする法律の規定について、25日最高裁は違憲と判断しました。裁判官15人の全員一致。

性同一性障害特例法は、複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で、

①18歳以上
②結婚していない
③未成年の子がいない
④生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態
⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えている

の5つの要件を全て満たせば、性別変更できると定めている。
④を満たすには精巣や卵巣を摘出して生殖能力をなくす手術が欠かせず、⑤についても外観の手術が必要となるケースが多いとされる。
今回、違憲としたのは④である。

生殖能力をなくすまではしなくていいということ。
より重要な⑤については、高裁に差し戻されました。

https://www.sankei.com/article/20231025-PHRZXWXMHBPZTB3MDTZENUM3CE/


▼判決全文はこちら

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/092446_hanrei.pdf

縷々書いてありますが、「性別変更手術だけが、性別変更の方法ではない、手術をしない権利も尊重されるべき」というようなことが書いてあります。

性同一性障害はそもそも、自分の性に違和感があって性を変えるものですが、身体は元の性のままでいいという人は本当に性同一性障害なのだろうかと思ってしまいます。

▼いずれにせよ、⑤の外観の問題について、これからの審議になります。

しかし、今回の判決文において、相当な分量で⑤も違憲であると反対意見を表明した裁判官が3名います。

三浦守裁判官
草野耕一裁判官
宇賀克也裁判官
の3名です。

この方々は、どうしても⑤も違憲にしたいようです。

早急に社会を変えることによる懸念についてもう少し考えてほしいですし、一部の活動家だけではなく、一般の国民の意見を聞いてほしいものです。

▼判決文の中に、裁判官岡正晶の補足意見が記載されています。
「判決を受けて、立法府において、より制限的でない新たな要件を設けることや、その他の要件も含めた法改正を行うことは当然に可能である。立法府に与えられた裁量権に委ねられるところ、裁量権を合理的に行使することが期待される」

というような内容です。
じっくり考えましょう。さまざまな選択肢があるということです。

▼女性スペースを守る会が反対しています。

https://note.com/sws_jp/n/n658bfe57f510

女性の権利を守りましょう。


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