運送を委託してはいけない貨物があります

7月11日、ゆうパックを運送していたトラックの荷台から出火し、積んでいたゆうパック約400個の大部分が焼失したという事故がありました。

原因はまだ調査中ですが、荷物から出火した可能性もなくはありません。

ゆうパックや宅配便には、運送を委託してはいけない貨物があります。クロネコヤマトさんのサイトがわかりやすいので、こちらを紹介します(https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/preparations/inability/)。

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花火、灯油、ガスボンベ、シンナーなどの発火性、引火性、揮発性のある物品または火薬類は禁止されています。また、不潔な物品など、他の荷物に損害をおよぼすおそれのある荷物も禁止されています。

ゆうパック、宅配便、どちらも同じですが、「品名」の欄にはきちんと正しい品名を書き、危ないかもと思ったら窓口の方に確認したり、ホームページで運べないものに該当しないか、予めチェックしてください。

2019年4月の商法改正により、荷物を送る人に対し、「危険物の通知義務」が課されることになっています。通知をせずに、その荷物が原因となって車両火災・航空機事故などが起こった場合、損害賠償を請求される可能性があるのです。

会社同士のトラック運送であれば、このような認識はきちんとされているものと思いますが、一般の方々がゆうパックや宅配便で運ぶ際にも、この法律が適用される可能性はあり得ます。

「プレゼントでサプライズさせたい」といった理由で中身を書きたくないという方もおられるようですが、くれぐれも禁止されているものを運ばないよう、気を付けてください。

気を付けてほしいことがもうひとつ。運べないものに「再生不可能な原稿・・」等があります。たとえば「孫が描いた絵をおばあちゃんに送る」といったことは禁止されているということです。

なぜなら、もし事故が起こった場合、どんなにお金を払おうとも同じ物を手に入れることはできないからです。今回、焼失してしまった荷物の中に、このようなものが含まれていないよう願います。

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日本の輸送品質は本当に高く、輸送中のトラブルはほぼないものと皆が考えがちですが、荷物を委託する側にも一片の責任があるのだと、今回の事故から認識が広まってほしいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!


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