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自営業夫婦の遺族年金についての記事を読んで思ったこと。

皆さまこんばんは!

今日は、自営業夫婦の遺族年金についての記事を読んで、職業によって受給できる年金が変わることについて書きます。

一般的には、サラリーマンの夫+妻+子供の例で語られることの多い遺族年金ですが、夫婦で自営業をやっていた場合はどうなるでしょうか?

一例として夫が自営業(厚生年金に加入していない)=国民年金1号被保険者で、18歳の年度末までの子(一般的には高校卒業までの子供)がいた場合ですが、もし夫が亡くなった場合、遺族基礎年金が妻に支給されます。
子どもがいなかったらどうなるでしょうか?
→子供がいなければこのケースは遺族基礎年金は支給されず、寡婦年金の条件を満たせば寡婦年金、もしくは死亡一時金が支給されます。

亡くなった夫に厚生年金加入期間があり、保険料納付済み期間が25年以上あれば、遺族厚生年金は支給される場合があります。

いずれにしろ、厚生年金加入していない夫が亡くなった場合、遺族年金は支給されても、一般的に言われている金額より少ないケースが多いです。
(特に子供がいない場合は)

また、老後の年金(老齢基礎年金)も、老齢基礎年金(年額約80万円)+厚生年金加入期間に応じた老齢厚生年金が支給されますが、厚生年金の加入期間が短いケースが多いため、金額も一般的な平均額よりは少ないケースが多いです。

自営業(厚生年金に加入していない)夫婦の年金額について、一般的なサラリーマンの夫+専業主婦(もしくは扶養内で働いている妻)のケースよりも万が一の備えはきちんと考えておく必要があります。

年金については、とかくサラリーマンの夫(ずっとサラリーマン)と専業主婦+子供2人のケースで語られるケースが多いですが、家族の形態も多様化していて、一般論では語ることができない場合も多いです、自身についてはどうなるのか?を考えて備えていただきたいです。

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