退職したときの年金の手続き
いよいよ2023年もあと3日ですね。
2024年は会社を退職して独立!と思っている方もいるかもしれません。
その時に必要な情報を書いてみたいと思います。
以前退職した場合の健康保険について書きました。
第2弾として、退職した場合の年金の手続きについて書きます。
退職時60歳未満の場合を主に書きます。
(国民年金は現在は60歳までのため)
まず、会社を退職(厚生年金加入中)→間をあけずに就職して同日から厚生年金加入した場合→手続きは不要。
例)2023年11月30日退職→2023年12月1日に次の会社に勤務して12月1日から厚生年金に加入→特に手続きは不要。
厚生年金加入していた会社を退職→すぐに就職せずに失業中の場合。
国民年金2号被保険者→1号被保険者に変更となるため、年金の手続きが必要です。お住まいの市区町村役場での手続きが必要です。
この場合、厚生年金に加入するまでは年金保険料の支払いが必要となります。免除制度を利用できる場合もありますので、市区町村役場で相談しましょう。失業の場合の特例で、離職票などを添付して申請すると、本人の前年の所得を0円とみなして審査してくれる特例があります。
本人の前年の所得が0円になっても、配偶者と世帯主の所得も審査対象なので、免除申請が通るかは申請してみないとわかりません。
もしくは、配偶者が厚生年金加入中であれば、配偶者の年金上の扶養(3号被保険者になれる場合もあります。
例)夫サラリーマン(厚生年金加入中)、妻パート(厚生年金に加入していた)場合で、妻がパートを退職してすぐに就職しない場合。
妻は3号被保険者になれる場合があります。今後1年間の収入見込みが130万円未満が条件ですが、雇用保険からの失業給付を受給する場合は、失業給付の額によっては、失業給付受給中は3号被保険者にはなれません。
130万円÷360=約3611円(日額がこれ以上だと3号被保険者にはなれない)
逆に、夫サラリーマン(厚生年金加入中)妻が3号被保険者だった場合で、
夫が退職した場合は、妻も3号被保険者ではなくなるため、妻も1号被保険者として国民年金に加入しなければなりません。
※上記の「夫」「妻」と記載したところはもちろん逆でもかまいません。
(法律上は配偶者としか記載していないため)
特に夫が60歳以上(厚生年金加入)で、妻が60歳未満(3号被保険者)で夫が退職した場合、妻は1号被保険者として60歳まで国民年金に加入しなければならないので、注意が必要です。
もしかしたら、国民年金の加入期間が65歳までになる可能性もあるので、
今後上記の内容が変わっていく可能性もあります。
退職した場合は、年金の手続きも必要になり、年金保険料の支払いが必要になりますので、注意が必要です。
2023年も終わりますので、来年のプランを考える際に参考になれです。です。