![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/127237119/rectangle_large_type_2_3a0592c0a0db27fb04a68a2f98f571ad.png?width=800)
Photo by
batayan_graphic
医療費控除の確定申告
2024年も10日を過ぎて、2023年分(令和5年分)の確定申告の時期が近づいてきました。給与所得のみで、還付申告を行う場合、すでに行うことができます。
今日は医療費控除について書きます。
以前も書いたことがありますが、実際対象になるものならないものを国税庁のHPから見ていきます。
まずは、控除の金額から
(実際に支払った金額ー保険金などで補填される金額)-10万円(1)
※(1)の金額は、総所得金額(収入金額ではありません)が200万円未満の場合は、総所得金額の5%となります。
具体的に対象となる主なもの
・病院で支払った医療費(美容医療は除く)
・交通費 (病院に行くための電車やバス代)
→自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外
→公共交通機関が使えない場合を除き、タクシー代は対象外
・薬代(ドラックストアで買った風邪薬などは対象だが、サプリは対象外)
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(通常の近視などは対象外・白内障などの治療目的は対象)
・妊婦検診や出産費用は対象
・通院費用も対象
・出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
ただし、里帰り出産の交通費は対象外。
身の回りの洗面道具とかの費用も対象外
※出産育児一時金は差し引いて計算します。
主なものを国税庁HPから記載しました。
他にも対象となるものがありますので、必ず国税庁HPから確認の上で申告をお願いします。
医療費控除は正式な手続きです!
正しく知って、払いすぎの税金は還付してもらいましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?