相続課税 葬式編


相続財産が3600万以上ある場合は
相続税が発生する
それ以下の場合は発生しない

【相続財産からマイナスできる費用】

①通夜 告別式代
②通夜 告別式の飲食代
③葬儀の心付け※
④お布施、読経料など※
⑤埋葬 火葬 納骨の費用
⑥遺体捜索 納骨の運搬費
⑦通夜 告別式当日の会葬御礼費

※心付けは1万以内
※領収書発行できないのはメモに残す

【相続財産からマイナスできない費用】

①香典返し
②初七日 四十九日 などの費用
③解剖などの特別費用
④墓碑 墓地の費用


【その他 非課税になるもの】

①死亡保険金
②死亡退職金
③寄付

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