司法書士 売主指定

不動産の売買の場合
一般的には移転登記の時の司法書士は
買主が指定します。
なぜなら移転登記費用は原則買主が負担するため。

でもたまに売主が宅建業者だったりすると
物件資料にタイトルのような文言を見ることもあります。
そういう時はその通り、売主側の指定する司法書士にお願いします。

今、あるお客さんの土地探しのお手伝いをしています。エリアがとても狭く人気のため物件が少なく難航しています。

先日、そんなお客さんの候補地が出てきました。
日当たりはあまり良くなさそうですが、エリアはドンピシャ。

資料を送ったところ、
「司法書士 売主指定、とありますが、私たちはこの土地買えますか?私、司法書士じゃないんですが」
と返信がきました。

(司法書士じゃないと買えない土地…。)
(なかなか売りづらい土地だな…。)

「大丈夫です。司法書士でなくても買えます」

メールでのやり取りで良かった。
冷静に応える事ができた。

一般のお客さんってこういう捉え方をする人もいるんだね。
専門用語はなるべく使わないようにして、わかりやすく説明しなくちゃと初心に帰る事ができました。

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