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公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ(第4回会議)ー 物言う株主(アクティビスト)の活動の活発化になるかも知れませんね

金融庁のワーキング・グループで公開買付規制、大量保有報告制度の在り方が議論されているところですが、10月2日に第4回会議が開催されました。事務局資料は次のURLになります。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tob_wg/shiryou/20231002/01.pdf

検討課題として挙げられている中で、重要そうだなと思うところを3点ほどあげますと次のようなところかと思います。

1点目:  共同保有者の範囲
大量保有報告制度では、保有割合の算出においては共同保有者の保有分を合算する必要があるところ、最近の協働エンゲージメントの増加を踏まえて「共同保有者」の範囲の明確化を検討

2点目:大量保有報告制度の実効性の確保
大量保有報告制度の提出遅延等が相次ぐため、実効性確保に向けた方策の要否及びその内容の検討。要は、制度違反の罰則等もあるけどほとんど機能していないため、実効性あるものにするということです。

3点目:実質株主の透明性
実質株主について、大量保有報告制度の適用対象(5%超)となる場合を除き、企業や他の株主が把握する制度が現状はない。実質株主とその持株数について、企業や他の株主が効率的に把握するための方策の要否

この中で3点目などは企業にとって影響が大きいと思います。実質株主とは、会社の株主名簿上に記載はないのですが、名義株主の裏で実際にその会社の株式を保有している株主です。機関投資家の場合がほとんどで、〇〇アセットマネジメント株式会社等の株主です。

株主総会議案の賛否を判断したり、株主提案をするのはこの実質株主になります。実質株主を効率的に把握できるとなると、物言う株主(アクティビスト)には都合が良いです。だって、自分が会社に何か提案をする際に、実質株主に働きかけがしやすくなります。アクティビスト活動の活性化につながるかと思います。これは企業側にとっては非常に要注意ですね。